○川崎町都市計画審議会条例

平成26年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、川崎町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に定める事項のほか、町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員9名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 町議会議員

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げるものではない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員を辞したものとみなす。

6 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は第3条第2項第1号に掲げる者のうちから任命された委員について、委員の互選によってこれを定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、及び議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議において委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画情報課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第5条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

川崎町都市計画審議会条例

平成26年3月24日 条例第8号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月24日 条例第8号