○川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第2条の規定により町長の許可を受けようとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に規定する書類及びその他町長が必要と認める書類を添付して、町長の許可を受けなければならない。

(許可等)

第3条 町長は、前条の許可申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、浄化槽清掃業許可(不許可)処分通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 浄化槽清掃業許可証(様式第3号)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可条件)

第4条 条例第2条第4項の規定に基づき、浄化槽清掃業者に対して次の条件を付する。

(1) 設備及び器材等は、常に清潔にすること。

(2) 自ら浄化槽汚泥を収集運搬できない者は、業務に支障のないように営業区域内の一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業者と業務委託契約を締結すること。

(3) 申請者及び法人であればその法人の役員が、川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第2条第2号に該当しない者であること。

(4) その他、生活環境の保全及び公衆衛生上、町長が必要と認めること。

(設備及び器材等の検査)

第5条 浄化槽清掃業者は、設備及び器材等について浄化槽清掃業器材等検査申請書(様式第4号)を町長に提出し、浄化槽清掃業器材等検査合格証(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第6条 浄化槽清掃業者は、第2条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号)に、当該変更に係る事項を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽清掃業者が法第38条各号のいずれかに該当することとなった場合においては当該各号に掲げる者は、30日以内に浄化槽清掃業廃業等届(様式第7号)を届け出なければならない。

(指示、許可の取消し、事業の停止等)

第8条 法第41条第2項の規定による許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止処分は、浄化槽清掃業許可取消通知書(様式第8号)又は浄化槽清掃業事業停止命令書(様式第9号)により当該浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の川崎町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町財務規則、第8条の規定による改正前の川崎町保育の必要性の認定基準に関する規則及び第9条の規定による改正前の川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)