○川崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付事業実施要綱

平成26年3月24日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「軽度難聴児」という。)に補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得や教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 川崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、川崎町とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、軽度難聴児が日常生活及び社会生活を営むために必要な事業として、本事業を行うものとする。

(助成の対象者)

第4条 助成金の交付対象者となる軽度難聴児は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の児童とする。

(1) 川崎町に住民票を有していること。

(2) 身体障害者手帳の交付対象とならない者のうち、原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者

(3) 町民税非課税世帯、均等割のみの町民税課税世帯及び生活保護世帯

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めたときは、この要綱による助成の対象とすることができる。

(助成額等)

第5条 町長は、軽度難聴児が補聴器の購入に要した費用の2分の1に相当する額(その額に1円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。ただし、助成の対象となる購入費用の限度額(基準額)は、43,900円とする。

2 助成の対象となる補聴器及び補聴器購入費用の額については、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める高度難聴用補聴器(ポケット型及び耳掛け型)に関する規定を準用する。

3 この要綱による助成の対象となった補聴器の修理費用及び当該補聴器の耐用年数期間中における買い替え費用は、対象としない。

(交付の申請)

第6条 助成を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 指定医師が、対象児の聴力検査等を実施し作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入助成医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づいて補聴器取扱業者が作成した見積書の写し及び当該補聴器の概要が分かる資料

(3) 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等が分かる書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、対象児が補聴器の装用により言語能力の発達やコミュニケーション力の向上等一定の効果が期待できると認め助成することと決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)を、助成しないことと決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(助成金の請求等)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、町長に対し、補聴器の購入に要した費用を支払ったことを証明する書類を添付して、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第5号)により請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(台帳の管理)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町保育の実施に関する要綱、第2条の規定による改正前の川崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の川崎町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

画像

川崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付事業実施要綱

平成26年3月24日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)