○懲戒処分等の公表に関する基準

平成27年2月20日

告示第3号

(目的)

第1条 この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒処分等を行った場合における当該懲戒処分等の内容の公表について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等の公表)

第2条 懲戒処分等の公表は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を行った場合

(2) 地方公務員法第28条の規定による分限処分を行った場合(同条第2項第2号に該当する場合に限る。)

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督者に対し、その監督責任に関して行う訓告等

(公表内容)

第3条 公表する懲戒処分等の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 懲戒処分等の原因となった事件、事故等の発生年月日

(2) 懲戒処分等を受けた職員の所属、職名及び年齢

(3) 懲戒処分等の原因となった事件、事故等の概要

(4) 懲戒処分等の内容及び処分年月日

(公表の例外)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、第3条に掲げる公表事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 懲戒処分等の原因となった事件、事故等の被害者(以下この号において「被害者」という。)が当該事件、事故等の公表を望まない場合又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合

(2) 公表により懲戒処分等を受けた職員について個人が特定される場合

(3) 公表により捜査上の支障があると捜査機関が判断する場合

(公表の時期及び方法)

第5条 第2条各号に規定する懲戒処分等を行った場合は、速やかにその内容を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 川崎町公告式条例(昭和22年条例第5号)に規定する川崎町役場掲示場に掲示する方法

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める方法

この告示は、平成27年2月20日から施行し、同日以降に行った処分等から適用する。

懲戒処分等の公表に関する基準

平成27年2月20日 告示第3号

(平成27年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成27年2月20日 告示第3号