○川崎町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第44号

川崎町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成23年条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、川崎町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 川崎町農業委員会の委員の定数は、13名とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 川崎町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する川崎町農業委員会の委員は、その任期の満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川崎町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第44号

(平成29年1月1日施行)