○川崎町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居期間)

第2条 条例第4条第1号に規定する研修入居の期間は、原則2年以内とする。ただし、特別の事由があると認められる場合は、その期間を1年以内に限り、延長できるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町新規就農者研修施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、申請者に川崎町新規就農者研修施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。

(使用許可の変更)

第5条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、川崎町新規就農者研修施設入居期間変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更の許可は、使用者に川崎町新規就農者研修施設入居期間変更許可書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

(使用料)

第6条 条例第9条の使用料は、町長の指定した日(月の途中で退居する場合は退居する日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。ただし、使用者が第10条に規定する手続きを経ることなく入居期間の満了する日の前日までに研修施設を退居したときは、退居した日を町長が認定し、その日の前日までの使用料を納付しなければならない。

2 月の途中で入居する場合又は月の途中で退居する場合は、その月の使用料は日割によって計算する。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)第5条第2項に規定する変更許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 研修施設の使用については、必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持管理すること。

(2) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(研修施設の検査)

第10条 使用者は、研修施設を退居する5日前までに届け出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 条例第13条の規定による原状の回復は、前項の検査の時までに行わなければならない。

(研修施設の明渡し)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修施設を退居しなければならない。

(1) 条例第8条各号の規定に該当し、使用許可を取り消されたとき。

(2) 使用許可書の入居期間が満了したとき。

(職員の立入り)

第12条 町長は、研修施設の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ指定した職員が研修施設に立ち入ることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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川崎町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月21日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)