○川崎町奨学金給付条例施行規則

平成29年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町奨学金給付条例(平成29年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める学校及び学年)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める学校及び学年は、高等学校専攻科の第1学年とする。

(令和5年3月20日・追加)

(受給資格基準)

第2条 条例第2条第4号の学業成績は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める基準に該当することをもって優秀であるものとする。

(1) 高等学校若しくは高等専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業した者又は高等専門学校の第3学年までの課程を修了した者 高校等の第1学年から最終学年まで又は高等専門学校の第1学年から第3学年までの学業成績の平均が5段階評価に換算して3.5以上であること。

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第8条第1項に規定する認定試験合格者(前号に該当する者を除く。) 同規則第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験の試験科目ごとの評点(同規則第5条の規定により一部の試験科目の免除を受けた場合は、当該試験科目に係る高校等又は高等専門学校の学業成績、知識及び技能に関する審査の成績その他町長が適当と認める当該試験科目の評価点)を5段階評価に換算したものの平均が3.5以上であること。

(令和4年3月31日・全改、令和5年3月20日・一部改正)

第3条 条例第2条第5号の経済的な理由は、本人及び本人と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計が、304,200円未満であることをもって困難な状況であると認めるものとする。ただし、令和2年度の申請に限り、209,700円未満とし、令和3年度以降の申請においては、126,000円未満とする。

(令和2年3月16日・一部改正)

第4条 条例第2条第6号の規則で定める使用料等は、本町に関する保育料、町営住宅家賃、水道料金及び学校給食費とする。

(奨学金の給付の申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町奨学生申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と生計を一にする者の住民票謄本

(2) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び市税納税証明書又は滞納がないことの証明書

(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の使用料等の滞納がないことの証明書

(4) 在学証明書

(5) 学業成績評定が確認できる証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(申請の受付期間)

第6条 前条の規定による申請の受付期間は、4月1日から同月末日までとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(奨学生選考委員会の会議)

第7条 条例第5条に規定する川崎町奨学生選考審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(奨学生の決定)

第8条 町長は、予算の範囲内で奨学生を決定するものとし、その奨学生の決定の可否について、決定したときは川崎町奨学生決定通知書(様式第2号)により、不決定としたときは川崎町奨学生不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(奨学金の給付時期)

第9条 入学支度金は、初年度の6月に支払う。

2 修学資金は、毎年6月、9月、12月及び翌年の3月の4期に、それぞれその月分までを支払う。

(翌年度以降の提出書類)

第10条 奨学生は、初年度の翌年度以降、川崎町奨学生等現況届(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、毎年4月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の住民票謄本

(2) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び町税納税証明書又は滞納がないことの証明書

(3) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の使用料等の滞納がないことの証明書

(4) 在学証明書

(5) 直近の学業成績評定が確認できる証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による提出がなされたときは、町長は、受給資格の確認を行うものとする。

(異動の届出)

第11条 奨学生及び奨学生の生計を維持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、川崎町奨学生等異動届(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 留年、休学、復学若しくは転学又は退学するとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 奨学金の給付を辞退するとき。

(奨学金の給付の停止)

第12条 条例第7条の規定による奨学金の給付の停止は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 休学したとき。

(2) 留年したとき。

(3) 本人又は本人の生計を維持する者が町内に住所を有しなくなったとき。

(4) 第10条第2項の規定による確認により奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計額が、申請時における第3条に規定するその額以上であると認めたとき。

(5) 第10条第2項の規定による確認により奨学生又は奨学生と生計を一にする者に町税又は使用料等の滞納があると認めたとき。ただし、情状を考慮し、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月分(事実が発生した日が月の初日である場合は当該月分)から停止するものとする。

3 第1項第3号の規定に該当する場合は、その年度の4月分から翌年3月分までを停止するものとする。

4 第1項第4号の規定に該当する場合は、その年度の4月分から停止するものとする。

5 前各項の規定により奨学金の給付を停止した場合は、町長は、川崎町奨学金給付停止通知書(様式第6号)により、当該奨学生に通知するものとする。

6 前項の規定により奨学金の給付を停止した場合において、奨学金の過払いがあったときは、奨学生はその過払い分を町長に返納しなければならない。

(令和2年3月16日・一部改正)

(奨学金の給付の停止の解除)

第13条 前条第2項又は第4項の規定により奨学金の給付を停止された者が、その停止の事由が解消された場合は、その解消した日の属する月の翌月分(事由が解消した日が月の初日である場合は当該月分)から給付の停止を解除するものとする。

2 前項の規定により給付の停止を解除したときは、町長は、川崎町奨学金給付停止解除通知書(様式第7号)により、当該奨学生に通知するものとする。

(奨学生の決定の取消し)

第14条 条例第7条の規定による奨学生の決定の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 奨学金の給付を辞退したとき。

(4) その他奨学金の給付を受ける資格がなくなったと認められるとき。

2 前項の場合において、その事実が発生した日の属する月の翌月分(事実が発生した日が月の初日である場合は当該月分)から奨学生の決定を取り消すものとする。

3 前2項の規定により、奨学生の決定を取り消したときは、町長は、川崎町奨学生決定取消通知書(様式第8号)により、本人(第1項第2号の規定に該当する場合は本人の生計を維持する者)に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和5年3月20日・一部改正)

画像

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

画像

画像

画像

川崎町奨学金給付条例施行規則

平成29年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)