○川崎町地域防災センター設置に関する条例

平成29年6月19日

条例第13号

(設置)

第1条 地域の災害対策や防災、減災活動の拠点及び災害発生時の緊急用の生活物資を確保し、救援救護活動に万全を期すため、川崎町地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川崎町地域防災センター

位置 川崎町大字田原770番地

(管理)

第3条 防災センターの管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委任することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町地域防災センター設置に関する条例

平成29年6月19日 条例第13号

(平成29年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成29年6月19日 条例第13号