○川崎町立幼稚園管理規則

昭和54年4月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、町立川崎幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項に関し定め、もって適切な園運営に資することを目的とする。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年・学期)

第2条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月24日まで

(2) 第2学期 8月25日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平成31年3月1日・一部改正)

(教育週数及び始業・終業時間)

第3条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週以上とする。

2 始業時間は午前9時30分とし、終業時間は午後2時30分とする。

(令和2年4月1日・一部改正)

(休業日)

第4条 休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、次のとおりとする。

(1) 夏期休業日 7月21日から8月24日まで

(2) 冬期休業日 12月25日から1月7日まで

(3) 学年休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第1号に規定する期間中、3日以上は指導のため幼児を登園させなければならない。

3 第1項第1号及び第2号に規定する休業日の期間は、園の実情その他の事由により変更することができる。その場合において園長はあらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

4 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、園長はあらかじめ教育委員会に届け出て休業日に保育を行うことができる。ただし、代日休業をとる場合は、原則としてその間近の日とする。

5 非常変災その他急迫の事件があるときは、園長は臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が認める事項

(平成31年3月1日・令和4年2月1日・一部改正)

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第5条 幼稚園の教育計画は、学習指導要領の基準により園長がこれを編成する。

(行事の計画と実施)

第6条 幼稚園における教育活動の一環としての行事については、あらかじめ教育委員会に届出なければならない。

(集団事故等の発生)

第7条 幼児及び職員の傷害、若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、園長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 学級編成

(収容定員)

第8条 幼稚園の収容定員は、川崎町立幼稚園設置条例(昭和53年条例第164号)の定めるところによるものとする。ただし、特別の事情がある場合又は町長が必要と認める場合は、この基準を超えることができる。

(令和4年2月1日・全改)

(学級の編成)

第9条 幼稚園の学級数は3歳児・4歳児・5歳児の3学級とし、その合計はおおむね30名とする。

2 学級編成は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成することを原則とする。ただし、各学級において幼児数が10名以下となる場合で、教育委員会が必要と認めたときは、複式学級とすることができるものとする。

(令和4年2月1日・全改)

第5章 入園及び退園

(入園)

第10条 幼児を入園させようとする保護者は、入園願書を園長に提出し、許可を受けなければならない。

2 入園希望者が定数を超えるときは、園長は教育委員会に諮り入園児を決定するものとする。

3 入園は毎年4月とする。ただし、欠員又は特別な事情があるときは、年度の中途において入園を許可することができる。

(退園)

第11条 保育年限の中途で幼児を退園させる場合は、保護者は、退園届けを園長に提出しなければならない。

第6章 終了の認定及び修業年限

(修了の認定)

第12条 園長は、幼稚園の全過程を修了したと認めた者に卒園証書を授与しなければならない。

(修業年限)

第13条 幼稚園の修業年限は、3歳児は3年間、4歳児は2年間、5歳児は1年間とする。

第7章 指導要録及び出席簿

(指導要録)

第14条 園長は、その園に在園する幼児の指導要録を作成しなければならない。

(出席簿)

第15条 園長は、その園に在園する幼児の出席簿を作成し出席の状況を明らかにしなければならない。

第8章 職員・職員組織等

(職員)

第16条 幼稚園の職員は、幼稚園設置条例の定めるところによる。

(園務分掌組織等の報告)

第17条 園務分掌組織は、園長が定め、所属職員に分掌を命じ、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(職員の服務)

第18条 幼稚園の職員の服務については、法令並びに川崎町の定める条例及び規則の定めるところによる。

(園長・職員の休暇)

第19条 職員の休暇は、園長が承認する。ただし、7日以上にわたる場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。

3 多数の職員に一斉に休暇を与える場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(園長・職員の出張)

第20条 職員の出張は園長が命ずる。ただし、5日以上及び職員の県内宿泊を伴う出張又は県外に出張する場合は、川崎町教育委員会事務局事務専決規程(昭和39年7月教育委員会規程第15号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず園長の宿泊を要する出張は教育委員会の承認を得なければならない。

(令和4年2月1日・一部改正)

第9章 施設・設備の管理

(管理の担当)

第21条 園長は園の施設設備(備品を含む。)管理を統括し、職員は、園長の定めるところにより施設整備の管理を分担する。

(管理簿)

第22条 園長は園の施設整備の管理簿を整備し、その現況を記載しておかなければならない。

(亡失き損)

第23条 園長は、園の施設、設備が亡失き損した場合は、別に定めるところにより、すみやかに教育委員会に報告し指示をうけなければならない。

(警備防火防災計画及び分担)

第24条 園長は、毎年度初め、園の警備防災の計画を作成し教育委員会に報告しなければならない。

2 警備防火防災の責任分担は、園長が定める。

(園備付表簿等)

第25条 別に定めがあるもののほか、次に掲げる表簿を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(1) 園日誌

(2) 園沿革誌

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 職員会議録

(5) その他特に指定するもの

第10章 

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年10月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川崎町立幼稚園管理規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年10月5日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成29年9月15日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年2月1日 種別なし