○川崎町有農地貸付条例施行規則

平成30年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町有農地貸付条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申出等)

第2条 条例第3条第1項に規定する貸付けの申出期限は、前期は4月25日、後期は10月25日までとし、川崎町有農地貸付申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理した場合は、川崎町有農地貸付決定通知書(様式第2号)又は川崎町有農地貸付不可通知書(様式第3号)を借受者に通知するものとする。

(貸付条件)

第3条 条例第5条第1項第1号に規定する工作物については、農業用パイプハウス等簡単に撤去できるものはその限りではない。

(契約の解除)

第4条 町長は、条例第6条により契約の解除をする場合は、川崎町有農地貸付契約解除通知書(様式第4号)を借受者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 借受者が条例第8条第1項第2号の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、川崎町有農地貸付使用料(減額・免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、川崎町有農地貸付使用料(減額・免除)通知書(様式第6号)により借受者に通知するものとする。

(貸付の選考)

第6条 川崎町有農地貸付については、公平かつ適正に選考を行うため、川崎町有農地貸付選考委員会を設置し審議しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町有農地貸付条例施行規則

平成30年3月16日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)