○川崎町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町が、医療・介護連携推進事業を実施し、医療と介護の連携を推進することにより、病院から在宅医療への円滑な移行等を図り、もって在宅医療が必要な高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川崎町とする。ただし、町長は、事業の運営の一部を委託する事ができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 医療又は介護に従事する者(以下「医療・介護従事者」という。)からの相談を受けること。

(2) 医療・介護従事者間の連絡調整等を行うこと。

(3) 前2号に掲げる事業を対象とする研修を行うこと。

(4) 在宅医療・介護従事者を対象とする研修を行うこと。

(5) 地域住民を対象とした在宅ケアに関する普及啓発活動を行うこと。

(6) その他医療と介護との連携に必要な事業を行うこと。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

川崎町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月20日 告示第5号