○川崎町空き家流通促進事業補助金交付要綱

平成30年6月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を活用した空家等の流通を促進するため、空き家バンクに登録する空き家への既存住宅状況検査に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「空き家流通促進事業」とは、国土交通省が定める「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年国土交通省策定)に沿って行う既存住宅現況検査(以下「インスペクション」という。)及びそれに付随する検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、当該既存住宅の所有者とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助事業の対象となる既存住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 町内に所在する既存の住宅であること。

(2) 空き家バンクに登録する住宅であること。

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、当該年度内に実施する補助対象住宅への現況検査に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、インスペクションにかかる通常料金又は17,000円のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、現況検査に着手する前に、川崎町空き家流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 現況検査の見積書(インスペクションに沿った現況検査であることを示す記載のあるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 交付の申請は、補助対象住宅につき、1回限りとする。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、川崎町空き家流通促進事業補助金交付決定通知書(第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、川崎町空き家流通促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の実施)

第9条 前条第1項に規定する交付決定の通知のあった補助対象者は、速やかに現況検査を実施し、当該年度内に補助事業を完了しなければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、川崎町空き家流通促進事業補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告」という。)に、次の各号に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 現況検査報告書の写し

(2) 検査費領収書の写し又は銀行振込控えの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、実績報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、川崎町空き家流通促進事業補助金確定通知書(第5号)(以下「確定通知」という。)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助金の確定通知を受けた補助対象者は、速やかに川崎町空き家住宅流通促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町空き家流通促進事業補助金交付要綱

平成30年6月15日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)