○川崎町職員の条件付採用に関する規則

平成30年9月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和2年3月16日・一部改正)

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(令和2年3月16日・一部改正)

(勤務実績の報告及び町長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに様式第1号による条件付採用期間勤務成績評定表によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となるものには、町長は、様式第2号による免職通知書を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「14日前」とあるのは、「5日前」とする。

(令和2年3月16日・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、町長は、当該職員に対して様式第3号による条件付採用期間延長通知書を交付するものとする。

また、条件付採用期間が延長された職員の所属長は、総務課長が指定する評定期間ごとに、第3条に規定する条件付採用期間勤務成績評定表によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「条件付採用期間を1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令和2年3月16日・令和4年12月22日・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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川崎町職員の条件付採用に関する規則

平成30年9月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)