○川崎町児童発達支援等利用者負担給付金支給要綱

令和元年9月26日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「児童発達支援等」という。)の利用者の負担を軽減し、本町における幼児教育の充実を図ることを目的とし、児童発達支援等利用者負担給付金(以下「給付金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付を受けることができる者は、本町において法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、法第21条の5の3第2項第2号の規定又は法第21条の5の4第3項の規定により生じた利用者が負担する額とする。

(申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、申請書の内容を審査し、給付金の支給を決定したときは、児童発達支援等利用者負担給付金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 給付金は、通所給付決定保護者が事業所に対して請求及び受領を委任し、町が事業所に対して支払うことにより支給(以下「受領委任払による支給」という。)するものとする。

(受領委任払による支給を受ける事業所からの請求)

第7条 受領委任払による支給を受ける事業所は、通所給付決定保護者が第5条による通知を受けたことを確認し、通所給付決定保護者から、事業所を代理人として給付金に関する請求及び受領に関する権限を委任することを記載した委任状(様式第3号)の提出を受け、これを当該児童発達支援等を提供した月の末日までに町長に提出しなければならない。

2 事業所は、国民健康保険団体連合会に対して、法第21条の5の7第11項による障害児通所給付費等の請求にあわせて、遅くとも当該児童発達支援等を提供した日の属する年度の翌年度の4月までに請求しなければならない。

(受領委任払による支給)

第8条 受領委任払による支給は、法第21条の5の7第11項による障害児通所給費とあわせて国民健康保険団体連合会が事業所に対して支払うものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、給付決定保護者が偽りその他不正な行為により給付を受けたときは、給付金の支給決定を取消、すでに交付した給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町児童発達支援等利用者負担給付金支給要綱

令和元年9月26日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)