○川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金交付要綱

令和元年10月23日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定子ども・子育て支援施設等の利用に関し、利用者が負担する利用料を助成する額について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 利用料の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定を受けた保護者とする。ただし、町内に住所を有する者に限る。

(利用料及び助成額)

第3条 利用料とは、特定子ども・子育て支援提供者と施設等利用給付認定保護者との間で締結した契約により定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価の額をいう。

2 利用料の助成の額(以下「助成金」という。)は、別表で定めるとおりとする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合には、申請書の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金交付決定通知書(様式第2号、以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第6条 前条の規定により通知書を交付された者は、川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の交付決定を取消し、すでに交付した助成金の返還を命ずることができる。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設・事業区分

利用料助成額

新制度未移行幼稚園

月額 25,700円まで

預かり保育事業(幼稚園)

幼稚園の利用に加え、月額11,300円まで

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

3~5歳 月額37,000円まで

0~2歳 月額42,000円まで

(令和4年3月31日・全改)

画像

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金交付要綱

令和元年10月23日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月23日 告示第26号
令和4年3月31日 種別なし