○川崎町立幼稚園預かり保育実施要綱
令和2年4月1日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園の終業時刻の後、幼稚園の管理下のもと、保護者の希望により園児を当該施設において保育すること(以下「預かり保育」という。)で、幼児の心身の健全な発達を促し、保護者の子育て支援を図ることを目的とする。
(利用定員)
第2条 預かり保育の1日の利用定員は、園長が施設の状況等に応じて決定する。
(対象児等)
第3条 預かり保育の対象者は、就業時間終了後も保育が必要と認められる園児とする。
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に挙げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 川崎町立幼稚園管理規則(昭和54年教委規則第1号)第4条に規定する日
(3) その他、園長が指定した日
2 前項第3号に規定する日については、園長は、あらかじめその理由、期日を教育委員会に届け出なければならない。
(預かり保育時間)
第5条 預かり保育時間は、幼稚園の就業時間後午後2時30分から午後4時30分までの間で保護者が希望する時間とする。
2 預かり保育を利用する場合は、バスでの送迎は行わないものとする。
(申込及び認定)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4及び第30条の5の規定により、子育てのための施設等利用給付認定申請書を町長に提出し、事前に認定を受けなくてはならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定する。
3 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、その結果を施設等利用給付認定通知書により保護者に通知しなければならない。
(変更の届け出)
第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は、申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに、子育てのための施設等利用給付変更申請書を町長に、届け出なければならない。
(許可の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、預かり保育の許可を取り消すことができる。
(1) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書の記載に偽りがあると判断したとき
(2) 預かり保育の運営に支障があると判断したとき
(3) その他町長が必要と認めたとき
(費用負担)
第9条 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用に要する費用を無償とする。ただし、町外に住所を有する園児の保護者は利用料及びおやつ代を負担しなければならない。
(園の責務)
第10条 園長は、預かり保育の実施に当たっては、保育する園児のために適切な環境を整備するものとし、本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。