○川崎町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成31年

告示第11号

(定義)

第2条 この告示において、放課後児童クラブとは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために設置されるものをいう。

(事業実施主体)

第3条 川崎町放課後児童健全育成事業の事業実施主体は川崎町とする。ただし、事業の運営実施については、条例第4条に規定する放課後児童健全育成事業者(以下、「事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象児童)

第4条 放課後児童クラブの対象者は、町内小学校に在学する常態的に放課後(児童が帰宅する時間帯及び日・祝日を除く学校休業日にあっては、当該時間帯に相当する時間帯)に、保護者等の監護が受けられない児童(以下「児童」という。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 保護者の就労等(自営労働専従を含む。)により、適切な監護が受けられない児童

(2) 保護者又は家族が病気、介護及び看護等のため、適切な監護が受けられない児童

(3) 保護者の技能習得等のための就学等により、適切な監護が受けられない児童

(4) その他町長が必要と認めた児童

(事業内容)

第5条 放課後児童健全育成事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び児童の家庭との密な連絡及び連携に関すること。

(5) 学校、地域及び関係機関との情報共有及び連携に関すること。

(6) その他、児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(休業日、開設日数及び時間)

第6条 放課後児童クラブの休業日、開設日数及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日は、原則として休業日とする他、8月13日から8月15日、及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日は休業日とする。

(2) 開設日数は、年間250日以上を原則とする。ただし、新規開設年度において開設日数が年間250日未満であっても、次年度以降に、年間250日以上300日以内の開設が見込める場合については、この限りでない。

(3) 開設時間は、平日は4時間以上とし、小学校の長期休業日及び土曜日にあっては、8時間以上を原則とする。なお、開設時刻は、平日は下校時から概ね午後6時40分までとし、小学校の長期休業日及び土曜日は、概ね午前7時30分から午後6時40分までとする。

2 放課後児童クラブが、前項に定める休業日、開設日数及び開設時間を超えて事業及び行事等を実施する場合、特別な場合を除き、その事業等は、当該放課後児童クラブの自主事業とし、本規則に基づく町の委託の内容には含まれないものとする。ただし、町の委託の内容として行う場合の事業は、前項第2号の開設日数に含まれるものとし、同項第3号に規定する土曜日の開設時間に準じて行うものとする。

(利用期間及び時間)

第7条 放課後児童クラブの利用期間は、4月1日から3月31日までの通年とし、原則中途退所は認めないものとする。ただし、保護者の転勤や退職あるいは入院加療等特別の理由があるときは、この限りでない。

2 第4条に規定する児童を対象としているため、長期休業期間のみの利用はできないものとする。

3 利用時間は、前条第1項第3号に規定する時間とする。

4 保護者の就労その他の理由でやむなく利用時間の延長となる場合は、午後7時20分、長期休業日及び土曜日の午前の延長については、午前7時を延長利用時間の限度とする。

(利用の承認)

第8条 放課後児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下、「利用希望者」という。)は、町長に川崎町放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に誓約書(別紙1)その他必要書類を添付のうえ申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、申請の内容を審査し、その結果を川崎町放課後児童クラブ入所承諾書(様式第2号)又は川崎町放課後児童クラブ入所不承諾書(様式第3号)により、申請者に通知するものとし、川崎町放課後児童クラブの利用を承認したときは、当該児童について川崎町放課後児童クラブ登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 児童が感染性の疾病にり患している場合

(2) 児童が心身の虚弱等により、集団生活に耐えることができないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、放課後児童クラブの運営上支障があると認められる場合

(4) 入所申請時において、川崎町放課後児童クラブ利用料(以下、「利用料」という。)の滞納がある場合

4 町長は、利用希望者が定員を超過した場合は、第4条第1号からを優先順位とする第4号までの規定事項を、児童の年齢、利用が必要な要件、保護者の就労時間、利用の継続性その他家庭の状況等に基づき、より事業の必要性の高い児童を優先して利用を決定するものとする。この場合において、特別な支援を必要とする児童の利用について、適切な配慮を行い、可能な限り受入れに努めるものとする。

5 町長は、第2項から第4項に掲げる利用申請受付及び利用審査に係る業務については、事業者に委託できるものとする。

(承認の取消し)

第9条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の承認に係る児童が第4条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 児童が前条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第1項の承認を受けた保護者が虚偽の申請その他不正な手段により前条の承認を受けたとき。

(4) 保護者が、2月分以上利用料を滞納したとき。

(5) 利用者が正当な理由なく連続して15日以上にわたり放課後児童クラブを利用しなかったとき。

(6) 各号に掲げるもののほか、放課後児童クラブの運営上支障があると認められるとき。

(届出)

第10条 児童の保護者は、放課後児童クラブの利用を中止、若しくは廃止したとき、又は第8条第1項の規定により申請した事項に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(定員)

第11条 各放課後児童クラブの定員数は、おおむね次に掲げるとおりとする。

施設名

定員

川崎小学校学童クラブ(1)

35人

川崎小学校学童クラブ(2)

35人

川崎東小学校学童クラブ

40人

池尻小学校学童クラブ

40人

真崎小学校学童クラブ

40人

すみれ学童クラブ

40人

(事業者の選定)

第12条 第3条の規定により町が放課後児童クラブの運営を委託するものは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 社会福祉法人、学校法人、NPO法人その他の法人、保護者会等で放課後児童クラブ事業を行うに足ると認められるものであること。

(2) 開設当初に児童が10人以上在籍し、将来的に児童が20人以上となり、かつ、継続できる見込みがあること。

(3) 関係法令を遵守し、放課後児童クラブを運営すること。

2 町長は、前項の規定に基づき委託の可否を決定する。

3 町長は、放課後児童クラブ事業を委託するにあたり、事業者の選定を行うことができる。

4 事業者は、法第34条の8第2項の規定に基づき次の各号に掲げる届出を行うものする。

(1) 放課後児童健全育成事業を開始しようとするときは、放課後児童健全育成事業開始届(様式第4号)を提出すること。

(2) 放課後児童健全育成事業に変更があるときは、放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)を提出すること。

(3) 放課後児童健全育成事業を廃止又は休止するときは、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第6号)を提出すること。

(放課後児童クラブ指導員)

第13条 前条の規定により委託を受けた事業者は、放課後児童クラブ指導員

(以下「指導員」という。)を置かなければならない。

2 指導員は、条例第10条で定める放課後児童支援員又は補助員(以下、「指導員等」という。)とし、各放課後児童クラブに支援単位毎に指導員等を2名以上置くものとする。

3 開設時間内の児童数が多い時間帯において、望ましい指導員の数は、おおむね10人につき1人とする。

4 事業者は、常勤の指導員について、放課後児童支援員資格取得の機会を提供するものとする。

5 事業者は、指導員等の質の向上のため、指導員等への研修の機会を積極的に提供するものとする。

(費用の保護者負担)

第14条 保護者は、放課後児童クラブの運営に要する経費の一部(以下「利用料」という。)を、事業者に支払うものとし、利用料助成については別に定める。

2 保護者は、月の途中で入所又は退所した場合も当該月の利用料を全額納付するものとする。

3 事業者は、本事業を実施するために、保護者から徴収する利用料を運営費の一部とすることができる。

4 保護者は、第7条第4項に定める利用時間の延長については、延長利用料を、その利用日当日に事業者へ支払うものとする。

5 事業者は、要綱の対象とならない事業に対する利用料その他負担金等については、保護者の負担が過重にならない範囲で設定し、町に報告するものとする。

(委託料)

第15条 町が事業者に支払う運営委託料は、国及び県の交付金等算定基準に基づき、予算の範囲内で別に定めるものとする。

(事業者の備え付け帳簿)

第16条 事業者は、次に掲げる帳簿等を整備するものとする。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の31の2第1項各号に掲げる事項を証する書類及び委託契約書

(2) 出納簿

(3) 指導員等人事台帳、賃金台帳、指導員等出勤簿

(4) 児童在籍簿、児童出席簿、入会申込書、退会届、指導日誌

(5) 事業計画書、年間事業実績報告書、延長利用実績報告書

(6) 防災・防犯対策計画書

(7) その他の必要な書類

2 事業者は、放課後健全育成事業を廃止したときは、前項に規定する帳簿等について、廃止後5年間保存しなければならないものとする。

(保護者との連携及び協力)

第17条 事業者は、保護者との連携及び協力を密に行い、日々の様子のやりとりや連絡は、お迎えの時等に声をかけて共有を図るものとする。

2 事故や緊急時の対処については、年度当初に保護者に説明するものとする。

(報告)

第18条 事業者は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日までに、町に提出するものとする。

(1) 事故報告書は、事故発生後直ちに

(2) その他町が指示する書類は、指定された日まで

(児童の安全性の確保)

第19条 事業者は、事業を実施する際、その責任において児童の安全を確保するため、安全管理マニュアル等を作成するとともに、指導員への研修を行うなどマニュアルの遵守徹底を促進し、事故等の発生時に迅速かつ的確な対応ができるよう努めなければならない。

(苦情解決)

第20条 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、その行った支援に関する児童又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 事業者は、その行った支援に関し、町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(虐待防止)

第21条 指導員は、児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他該当児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(個人情報の保護)

第22条 事業者及び指導員は、その業務上知り得た児童及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を厳守し、適正に取り扱うのもとする。

(保険等の加入)

第23条 放課後健全育成事業業務に起因して、児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のため、事業者は賠償責任保険に加入しなければならない。

2 放課後健全育成事業の活動に際して発生する児童の負傷等(個人の責に起因する)に対応するため、事業者は、指導員等及び児童に各人を被保険者とする普通傷害保険に加入させることとし、保険料は被保険者が負担するものとする。

(指導、助言及び資料の提出等)

第24条 町は事業者に対し、指導又は助言をすることができる。

2 事業者は、事業の目的達成のために町長が行う調査等に協力しなければならない。

3 町は、事業者に対し、予算の執行状況及び運営状況等に関し、資料の提出を求めることができるほか、必要に応じて職員に検査させることができる。

(実績報告)

第25条 事業者は、事業の実績報告として、当該年度の事業終了後、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 川崎町放課後児童健全育成事業実地要綱(平成23年告示第 号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に設置されている放課後児童クラブについては、この告示の規定により設置されたものとみなす。

(令和3年3月26日)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

川崎町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成31年 告示第11号

(令和3年4月1日施行)