○川崎町農道管理条例施行規則

令和3年9月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町農道管理条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者が担う事項等)

第2条 条例第3条第2項に定める受益者が担う事項は、農道沿線の除草等の通常維持管理とする。

2 当該農道に関し、町が農業土木事業を施工する場合の費用負担については、川崎町農業土木事業に係る受益者分担金徴収条例(令和2年条例第12号)によるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第3条 町長は、農道の幅員、通行量、強度等を考慮して、農道の通行禁止及び最高速度を制限することができる。

2 条例第5条第5号に規定する農道は、別表に定める農道とし、当該農道において、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定める大型自動車、中型自動車(準中型車は含まない。)、大型特殊自動車及び車幅が2.5メートルを超す車両の通行を禁止する。ただし、役場等の公用車、消防署、警察署、自衛隊、災害復旧関係車両の通行は禁止しない。

3 町長は、前項に規定する農道について、通行を禁止する車両及び通行する場合の最高速度を公示並びに農道に標識を設置して表示し、その旨を農道台帳に記載しなければならない。

4 町長は、前項に定める措置をしたときは、適宜広報紙等で町民に広報することとする。

(通行許可)

第4条 別表に定める農道の沿線に耕作、牧畜及び飼料・堆肥製造等の農業に関する受益地を所有する者又は耕作者等の農業関係者(同居の親族及び法人を含む。)、農作物・農業用飼料・肥料・農業用建物や工作物・農家建物の資材を運送する者(法人を含む。)別表に定める農道において前条第3項に定める車両の通行を希望する場合は、通行許可の申請ができるものとする。

2 前項の許可を申請する者は、川崎町農道通行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、許可することが適当であると認めた場合は川崎町農道通行許可決定通知書(様式第2号)を交付するものとし、許可することが不適当であると判断した場合は川崎町農道通行不許可通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

4 前項の許可を受けた者が許可を受けた車両で別表の農道を通行する場合は、通行の安全及び事故防止に必要な措置等を行わなければならない。

(通行許可の取り消し)

第5条 町長は、前条第3項の規定に基づき許可された者が、前条第1項の規定に該当しなくなったと判断した場合又は虚偽の内容が判明した場合は、許可を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


路線名

地区名

農道

上真崎農道14号

大ヶ原

上真崎農道15号

大ヶ原

上真崎農道16号

大ヶ原

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川崎町農道管理条例施行規則

令和3年9月29日 規則第13号

(令和3年9月29日施行)