○川崎町公用車管理規程
令和7年3月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車(消防用自動車及び町バスは除く。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、町が所有するものをいう。
(2) 専用車 町長等特定の者が専属的に使用する目的又は特定業務の用に供する目的で、当該専属的使用又は特定業務を所管する課等に配置された公用車をいう。
(3) 共用車 前号に規定する公用車以外で、職員の共用に供する公用車をいう。
(1) 専用車 専用車を所管する管理職
(2) 共用車 防災管財課長
2 公用車管理者は、所管する公用車を常に適切に管理しなければならない。
(安全運転管理者)
第4条 公用車の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項に規定する業務を行う。
(使用手続)
第5条 公用車の使用の手続きは、公用車管理者が定めるところにより、公用車管理者の許可を得なければならない。
(使用記録)
第6条 公用車を使用した者は、公用車管理者が定めるところにより、使用日時、使用者氏名、使用者所属課、使用時間、行先などその他必要な事項を記録する。
(運転者の義務)
第7条 公用車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道交法など関係法令を守り、安全運転に努めなければならないこと。
(2) 公用車内は禁煙とすること。
(3) 公用車を清潔に保つこと。
(4) 公用車の使用中又は使用後において、故障又は異常を発見したときは、速やかに、その旨を公用車管理者に報告すること。
(同乗職員の義務)
第8条 公用車に同乗する職員は、運転者の補助的立場にあるものとし、公用車の運行中は運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。
(使用の制限)
第9条 公用車は、町の行政上必要な用務以外に使用してはならない。
(事故等の報告)
第10条 公用車の運転者は、交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項に規定されている措置をとるとともに、速やかに所属長に報告し、必要な支持を受けなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた所属長は、遅滞なく公用車管理者に報告しなければならない。
3 交通事故の処理は、運転者及び所属長が行うものとする。
(罰金等の負担)
第11条 交通違反又は交通事故により罰金又は反則金を科せられた場合は、運転者の負担とする。
(盗難の予防)
第12条 公用車の運転者は、当該公用車を駐車する場合、ドアを施錠するなど盗難の予防に努めなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。