○川崎町レンタル自転車貸出規程

令和7年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町民及び川崎町を訪れる者に対し、町内に点在する観光スポット等を周遊する手段を確保するため、レンタル自転車を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱施設)

第2条 レンタル自転車の貸出し及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は、別表のとおりとする。

2 川崎町長(以下「町長」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、期間を定めて臨時の取扱施設を設置することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 レンタル自転車を利用できる者は、川崎町内の観光スポット等を周遊することを目的とする者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中学生以上の者であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りではない。

(2) レンタル自転車を利用するにあたり、安全上支障のない者であること。

(利用日時等)

第4条 レンタル自転車の利用できる日時は、取扱施設開所日の午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、貸出日時を変更することができるものとする。

(利用料)

第5条 利用料は、1日につき500円とする。

(利用申込及び承認)

第6条 レンタル自転車を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、住所、氏名等を証するものを提示し、川崎町レンタル自転車利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその利用を承認し、レンタル自転車を当該申請者に貸し出すものとする。

3 町長は、前項の規定により利用の承認をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用制限)

第7条 町長は、申請者によるレンタル自転車の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタル自転車の貸出しを行わないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。

(2) レンタル自転車の管理上、支障があると認められるとき。

(3) 荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、レンタル自転車を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な注意をもってレンタル自転車を管理すること。

(2) レンタル自転車の全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、その状況を貸出者に報告し、その指示に従うこと。

(3) 法令を遵守し、ヘルメットを着用する等安全確保に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタル自転車を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償する責務を負うものとする。

2 利用者は、盗難が発生した場合は、速やかに届出を行うとともに、状況に応じ車両価格の一部又は全部の賠償金を支払う義務を負うものとする。

(事故等の責任)

第11条 利用者がレンタル自転車利用中に起こした事故等については、町の責めに帰すべき事由である場合を除き、町は一切の責任を負わないものとする。

(利用特典)

第12条 利用者1人につき、農産物直売所「De・愛」で使用できる500円分の商品券を配布するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取扱施設

所在地

川崎町観光ステーション

川崎町大字川崎417番地の14

画像

川崎町レンタル自転車貸出規程

令和7年3月31日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)