○川崎町職員が関与する協議会等の会計事務取扱要綱

令和7年4月17日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町職員(以下「職員」という。)がその職務と密接に関係する外郭団体及び協議会、実行委員会等の任意団体(以下「協議会等」という。)の事務及び会計事務(以下「事務等」という。)を補助する場合における執行体制を明確にするとともに、事務等の適正化及び事故の防止を図るため必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 職員が従事することができる協議会等の事務等は、町が所掌する業務に密接な関連を有する事務で、かつ、公共の利益の増進に寄与すると認められるものでなければならない。

2 協議会等の事務等に従事するに当たっては、職員としての職責を自覚し、適正かつ効率的に事務を遂行しなければならない。

(協議会等の取扱金の管理)

第3条 協議会等の取扱金(以下「取扱金」という。)の管理は、関係部署において通帳、印章、帳簿等の管理責任者を次のように定めて管理するものとする。

(1) 取扱金通帳の管理責任者 担当係長

(2) 取扱金印章の管理責任者 所属長

(3) 取扱金帳簿等の管理責任者 担当職員

(取扱金の入金及び出金処理)

第4条 協議会等で取扱金の入金及び出金(資金前渡を含む。)の処理が必要となった場合は、入金及び出金伝票(様式は任意とする。)により、領収書等の証拠書類を添付の上、所属長の決裁を受けて処理するものとする。

(取扱金管理台帳)

第5条 取扱金の管理状況については、財政課で取扱金管理台帳(様式第1号)を整備し掌握するとともに、必要に応じて管理状況等を調査することができるものとする。

(管理責任者等の変更)

第6条 取扱金管理等の内容に変更が生じた場合は、直ちに取扱金管理責任者等変更届(様式第2号)により、財政課まで届出をしなければならないものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(川崎町公金取扱事務要綱の廃止)

2 川崎町公金取扱事務要綱(平成23年)は、廃止する。

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川崎町職員が関与する協議会等の会計事務取扱要綱

令和7年4月17日 告示第14号

(令和7年4月17日施行)