○川崎町妊婦のための支援給付金実施要綱

令和7年4月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「妊婦」とは、産科医療機関の医師から胎児心拍を確認され、かつ妊娠届を提出した者とする。ただし、妊娠届を提出していなくても、妊娠の事実確認が取れる場合も妊婦とする。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象となる者は、本町に住所を有する妊婦とする。

(給付金の種類及び支給額)

第4条 給付金の種類及び支給額は、次に掲げるとおりとする。ただし、異所性妊娠については、給付対象外とする。

(1) 妊娠給付金 支給額 50,000円

(2) 出産等給付金 支給額 胎児の数1名につき50,000円(胎児の数は、出産予定日の8週間前の日以降に本人の申告により決定する。流産・死産・人工妊娠中絶の場合でも支給対象とする。)

(給付金の申請)

第5条 妊娠給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町妊娠給付金申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行うものとし、その後に出産等給付金の申請をする場合は、出産予定日の8週間前の日以降に川崎町出産等給付金申請書兼請求書(様式第2号)により申請を行うものとする。

2 前項の申請は、1回の妊娠につき、各給付金毎にそれぞれ1回ずつ行うことができるものとする。

3 町長は、給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、申請者が給付金の支給の対象であるかの確認を行うことができる。

4 既に他の市区町村で妊娠に係る同内容の給付金の支給決定を受けている場合は、給付金の申請を行うことはできない。

5 申請者が妊娠給付金の申請ができる期間は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定された日より2年間を経過した日の前日までとする。

6 申請者が出産等給付金の申請ができる期間は、出産予定日の8週間前の日(死産・流産・中絶をした場合はその日)から2年間を経過した日の前日までとする。

(給付金の支給決定等)

第6条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し、川崎町妊娠給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)又は、川崎町出産等給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(支給の方法)

第7条 町長は、前条の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに申請者の指定する振込先に振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(川崎町出産・子育て応援金支給事業実施要綱の廃止)

2 川崎町出産・子育て応援金支給事業実施要綱(令和5年2月告示第2号)は、令和7年6月30日をもって廃止する。

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川崎町妊婦のための支援給付金実施要綱

令和7年4月17日 告示第15号

(令和7年4月17日施行)