○川崎町全国大会等出場事業助成金交付要綱

令和7年6月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町におけるスポーツ活動を奨励助長し、その水準の向上及び振興を図るため、全国規模の大会等に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる大会)

第2条 助成金の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。ただし、営利を目的とするもの又は宗教活動若しくは政治活動を目的とするものは、対象としない。

(1) 県・九州予選大会、競技団体による選考等の選抜手続を経る国、都道府県若しくはこれらに準ずる機関又は全国規模でスポーツの振興を行う団体が主催する全国規模の大会

(2) 前号に規定する大会を経て開催される国際規模の大会

(3) その他町長が前2号に規定する大会に準ずると認める大会

(対象者)

第3条 助成金の対象者は、前条各号に掲げる大会に出場し、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、他の市区町村から同一の大会に対する助成金(助成又は財源補充のために交付される補助金等を含む。)の交付を受けていない場合に限る。

(1) 川崎町に住民票を有する者

(2) 川崎町に通勤又は通学している個人

(3) 川崎町に活動拠点を有する団体

(4) その他町長が必要と認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に掲げる額とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、全国大会に出場が決定した日から起算して6月以内に川崎町全国大会等出場事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 申請は、出場する者が個人の場合は本人が、団体の場合は当該団体の代表者又は監督が行うものとする。ただし、出場する者が第3条第1号に規定する者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合は、生計維持者が申請を行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、川崎町全国大会等出場事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めるときは、川崎町全国大会等出場事業助成金不交付決定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 助成金の交付決定通知を受けた申請者は、川崎町全国大会等出場事業助成金請求書(様式第3号)により、助成金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、速やかに川崎町全国大会等出場事業助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 全国大会が中止され、又は全国大会に参加しなかったとき。

(2) 全国大会への参加に関して不正その他不適切な行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により助成金の交付決定取消通知を受けた申請者は、交付を受けた助成金を別に定める返還期限日までに返還しなければならない。

(結果報告)

第9条 助成金の交付決定通知を受けた申請者は、大会出場後速やかに川崎町全国大会等出場事業助成金結果報告書(様式第5号)に必要書類を添付してその結果を報告しなければならない。ただし、大会出場後に第5条第1項の規定による交付申請を行う場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(川崎町全国大会等出場事業補助金交付要綱の廃止)

2 川崎町全国大会等出場事業補助金交付要綱(平成30年12月種別なし。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前にした申請に対する補助金の適用については、旧要綱は、なおその効力を有する。ただし、旧要綱の規定により交付された補助金は、改正後の川崎町全国大会等出場事業助成金交付要綱第4条第2項の規定に基づいたものとみなす。

(令和7年7月9日)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令和7年7月9日・全改)

区分

金額

個人(国内)

10,000円

個人(海外)

申請者の自己負担額を考慮し、その額に基づき交付額を決定するものとする。

団体

当該団体の出場者数に5,000円を乗じて得た額とする。

ただし、100,000円を限度とする。

備考 団体の助成金の対象となる出場者数は、参加登録選手(監督1名を含む。)の人員数とする。

(令和7年7月9日・全改)

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(令和7年7月9日・全改)

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川崎町全国大会等出場事業助成金交付要綱

令和7年6月10日 告示第21号

(令和7年7月9日施行)