○川崎町みまもりあい事業実施要綱

令和7年9月22日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、行方不明になるおそれのある認知症の高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になったときに、地域住民等が捜索役となり早期発見につなげる川崎町みまもりあい事業の実施に関して、必要な事項を定めることにより、認知症高齢者等の安全及び認知症高齢者等の家族や介護者(以下「家族等」という。)の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ステッカー 第6条第2項の規定により川崎町みまもりあい事業の利用登録を行った利用者(以下「利用者」という。)が行方不明になった際に、個人情報を保護した上で、発見者から直接家族等に通報ができるフリーダイヤル及び緊急連絡転送IDを記載した「みまもりあいステッカー」をいう。

(2) アプリ ステッカーと連動することで、行方不明となった利用者の捜索依頼や、捜索依頼を受けて捜索協力を行うことができるスマートフォン向けアプリケーションソフトである「みまもりあいアプリ」をいう。

(3) 認知症サポート事業所 認知症を正しく理解し、認知症の人及びその家族を温かく見守る事業所、店舗又は企業(以下「事業所」という。)として登録された事業所をいう。

(事業の内容)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 認知症高齢者等が行方不明になったときに、早期発見を図るために必要な認知症高齢者等の情報の事前登録及びステッカーの交付

(2) 認知症高齢者等が行方不明になったときの捜索体制強化のための本事業の周知及びアプリの普及拡大

(3) サポート事業所や協力機関等との連携による認知症の人が安心して暮らせる地域づくりの推進

(4) 地域における認知症高齢者等及びその家族等への支援

(事業の対象者)

第4条 事業の対象とする認知症高齢者等は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する概ね65歳以上の者であって、行方不明になるおそれのある者

(2) 前号に定める者のほか、町長が必要と認める者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町みまもりあい事業利用登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請者は、必ず緊急連絡先として、緊急時の対応が可能な者を1人以上確保しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、申請者の家族等が、申請者に代わって行うことができる。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して事業利用の可否を決定し、川崎町みまもりあい事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者にその可否を通知する。

2 町長は、前項の規定により利用可と決定をしたときは、ステッカーの利用登録を行うものとする。

3 登録した利用者の情報は、町、川崎町地域包括支援センターで共有するとともに、家族の希望により、田川警察署へ情報提供を行うものとする。

(ステッカーの交付)

第7条 町長は、前条の規定により利用者と決定した者に対し、初回に限り、ステッカーを無償で交付する。

(登録情報の変更等)

第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用者又は利用者の家族等は、川崎町みまもりあい事業利用登録終了・変更届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の申請書の記載事項のうち、氏名、住所について変更が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転出等により第4条第1号の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を必要としなくなったとき。

(利用登録の廃止)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を廃止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前条第2号から第4号までのいずれかに該当したとき。

2 町長は、前項の規定により利用登録を廃止したときは、川崎町みまもりあい事業利用登録廃止通知書(様式第4号)により、利用者又は家族等に通知するものとする。

(認知症サポート事業所の登録要件)

第10条 認知症サポート事業所として川崎町に登録できる事業所は、本町に所在し、町の認知症サポーター養成講座を受講した認知症サポーターが所属している事業所とする。

(認知症サポート事業者の申請及び登録)

第11条 認知症サポート事業所の認定を受けようとする事業所は、川崎町認知症サポート事業所認定申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、前条に規定する要件を満たしていると認めるときは、川崎町認知症サポート事業所登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前2項により登録した認知症サポート事業所を町のホームページ等で周知するとともに、認知症サポート事業所に対し認知症支援に係る情報提供及びその他必要な支援を行うものとする。

(認知症サポート事業所の役割)

第12条 認知症サポート事業所は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 認知症高齢者等が行方不明になった場合の捜索協力

(2) 認知症高齢者等の見守り、声かけ及び一時保護の協力

(3) 事業所職員へのみまもりあいアプリダウンロードの呼びかけ

(4) 高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターの紹介及び啓発協力

2 サポート事業所は、認知症高齢者等や家族等が立ち寄れる場所であることを示すために、登録証を掲示するものとする。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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川崎町みまもりあい事業実施要綱

令和7年9月22日 告示第26号

(令和7年10月1日施行)