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税金・財政

令和3年度(2021年度)以降の個人町民税・県民税の改正について

平成30年度税制改正により、令和3年度(2021年度)(令和2年<2020年>分所得)以降に適用される町民税・県民税の見直しがされました。主な改正事項をお知らせします。

・給与所得控除の改正
・公的年金等控除の改正
・基礎控除の改正
・調整控除の改正
・所得金額調整控除の創設
・非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

 

給与所得控除の改正
1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

 給与等の収入金額  給与所得控除額
 改正後  改正前
 162万5千円以下   55万円  65万円
 162万5千円超180万円以下  その収入金額×40%-10万円  その収入金額×40%
 180万円超360万円以下  その収入金額×30%+8万円  その収入金額×30%+18万円
 360万円超660万円以下   その収入金額×20%+44万円  その収入金額×20%+54万円
 660万円超850万円以下  その収入金額×10%+110万円  その収入金額×10%+120万円
 850万円超1,000万円以下   195万円  その収入金額×10%+120万円
 1,000万円超   195万円  220万円


公的年金等控除の改正

1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

※65歳未満の場合

公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
 1,000万円以下   1,000万円超
 2,000万円以下
  2,000万円超    区分なし
 130万円未満   60万円   50万円   40万円  70万円
 130万円以上
 410万円未満
(A)×25%
 +27万5千円 
 (A)×25%
 +17万5千円
(A)×25%
 +7万5千円
 (A)×25%
 +37万5千円
 410万円以上
 770万円未満
(A)×15%
 +68万5千円 
(A)×15%
 +58万5千円
(A)×15%
 +48万5千円 
(A)×15%
 +78万5千円
 770万円以上
 1,000万円未満 
(A)×5%+
 145万5千円 
(A)×5%+
 135万5千円
(A)×5%+
 125万5千円 

(A)×5%
 +155万5千円

 1,000万円以上  195万5千円  185万5千円  175万5千円 

 

※65歳以上の場合

公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
 1,000万円以下  1,000万円超
 2,000万円以下
 2,000万円超  区分なし
 330万円未満  110万円  100万円  90万円  120万円
 330万円以上
 410万円未満
(A)×25%
 +27万5千円
(A)×25%
 +17万5千円
(A)×25%
 +7万5千円
(A)×25%
 +37万5千円
 410万円以上
 770万円未満
(A)×15%
 +68万5千円
(A)×15%
 +58万5千円
(A)×15%
 +48万5千円
(A)×15%
 +78万5千円
 770万円以上
 1,000万円未満
(A)×5%+
 145万5千円
(A)×5%+
 135万5千円
(A)×5%+
 125万5千円
(A)×5%
 +155万5千円
 1,000万円以上  195万5千円  185万5千円  175万5千円

 

基礎控除の改正
1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

所得割の納税義務者の
前年の合計所得金額 
基礎控除額
 改正後 改正前
 2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
 2,400万円超2,450万円以下 29万円
 2,450万円超2,500万円以下 15万円
 2,500万円超 適用なし 

 

調整控除の改正
  前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

 

所得金額調整控除の創設
1. 前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
  (前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円)×10%
●特別障害者に該当するもの
●年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
●特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

2.  前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
   前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円

 

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等  改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件  48万円以下  38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下  38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
寡婦及び寡夫・ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下  38万円以下
障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫やひとり親に対する個人町民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件  135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額
(非課税となる方)
 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方  28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円  28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)
+16万8千円
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
 同一生計配偶者又は扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
 同一生計配偶者又は扶養親族がある方  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)
+32万円

※ひとり親の要件は令和3年度以後の個人住民税について適用する。

 


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川崎町役場 税務課 税務収納係 0947-72-3000(代表)

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