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令和9年度コミュニティ助成事業募集開始のお知らせ
コミュニティ助成事業とは
コミュニティ助成事業は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施している助成事業です。
コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備をはじめ、安全な地域づくりや共生のまちづくり、地域文化への支援、地域の国際化の推進、活力ある地域づくりなどに対して助成が行われます。
令和9年度に実施する事業について、コミュニティ助成事業の活用を希望される行政区は、事前に下記窓口へご相談のうえ、必要書類をご提出ください。
事業概要
制度の詳細や申請に必要な書類については、次の資料をご確認ください。
対象組織
行政区 (申請は、行政区長を通じて受け付けます。)
なお、次の団体等は助成の対象となりません。
- 特定の目的で活動する団体
- PTA
- 体育協会
- 宗教団体
- 営利団体
- 公益法人
- 地方公共団体が出資している第三セクター
- その他、その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体等
助成事業内容
(1)一般コミュニティ助成事業
| 助成内容 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。 |
| 助成金額 | 100万円~250万円(10万円単位) |
| 助成の対象とならないもの |
・観光目的や教育(学校)行事目的に整備するもの |
| 備考 |
町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。申請が複数の場合は、町で審査を実施して、自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。 |
(2)コミュニティセンター助成事業
| 助成内容 |
住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設に関する事業。 ※R9事業より『大規模修繕』が対象外となりました。 |
| 助成金額 | 対象事業費の5分の3以内で2,000万円まで(10万円単位) |
| 助成の対象とならないもの |
・既存建物の増築・改修 ・建設の決定に対する住民の総意、土地や財源の確保等に懸念があるもの ※対象事業費の5分の2以上について申請者の支出が伴うため |
| 備考 |
町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。申請が複数の場合は、町で審査を実施して、自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。 |
(3)地域づくり助成事業 (ア.共生の地域づくり助成事業)
| 助成内容 |
地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢者、障がい者など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業又はソフト事業。 |
| 助成金額 |
上限1,000万円。ただしソフト事業は上限500万円。 |
| 備考 |
町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。申請が複数の場合は、町で審査を実施して、自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。 |
提出書類
次の書類をご提出ください。
- 令和9年度コミュニティ助成事業申請書 ( 様式 ・ 記入例 )
- 申請書別表 ( 様式 ・ 記入例 )
- 申請書提出時チェックリスト
- 各事業に必要な書類(「令和9年度コミュニティ助成事業必要書類一覧表」をご確認ください。)
【その他参考書類】令和9年度交付申請額に対する消費税額一覧
提出期限
令和8年9月16日(水曜日)
※申請を希望される場合は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。
提出場所
川崎町役場企画情報課企画調整係(庁舎3階)
問い合わせ先
詳しくは川崎町役場企画情報課企画調整係(内線301)までご連絡ください
参考
一般財団法人自治総合センターホームページ<外部リンク>




