○川崎町育英資金貸与条例施行規則

昭和29年3月18日

規則第23号

第1条 この規則は、川崎町育英資金貸与条例(昭和29年条例第61号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定により、川崎町育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)及び条例第18条により条例実施の手続についてそれぞれ必要な事項を定める。

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。

(1) 育英資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考に関すること。

(2) 育英資金の貸与額の決定又は変更に関すること。

(3) 育英資金貸与の休止、廃止、停止に関すること。

(4) 育英資金貸与金の返還に関すること。

(5) 奨学生の監察に関すること。

(6) その他目的達成のため必要な事項に関すること。

第3条 審議会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は、審議会委員(以下「委員」という。)の互選による。

3 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。副委員長は、委員長事故あるときその職務を代理する。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、条例第6条第2項第1号から第3号までの委員は、その職を辞したとき又は任期満了したときは辞任したものとする。

2 条例第6条第2項第4号の委員で身分に変動を生じたときは、必要に応じ解任することができる。

第5条 審議会は、委員過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第6条 条例第5条の申込書を受理したときは、審議会を招集し、その者の属する家庭が学資の支弁が困難であるかどうかを審議する。

2 前項により学資支弁が困難と認められた者については、別に定める基準による身体検査、学業成績の選考を行い更に審議会の議決を経て奨学生を決定する。

第7条 条例第7条により被貸与者及び条例第3条により資金貸与額を決定したときは、本人に直接又は在学々校長を経て通知する。

第8条 条例第8条の資金の交付は、在学々校長を経て毎月又は数月分を合せ交付することができる。

2 奨学生が資金の交付を受けたときは、その都度直ちに育英資金受領証に自ら金額を記入し、かつ、署名押印し、町長に送付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町育英資金貸与条例施行規則

昭和29年3月18日 規則第23号

(昭和29年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月18日 規則第23号