○川崎町政治倫理条例施行規則

平成10年6月19日

規則第7号

川崎町政治倫理条例施行規則の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川崎町政治倫理条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1項第5号の規定による職員等の採用等については、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び配置異動を含むものとする。

(令和2年3月16日・一部改正)

(宣誓書)

第3条 条例第4条の規定による宣誓書は、様式第1号により行うものとする。

(資産等報告書の記入方法)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定による資産等報告書は、様式第2号によるものとし、外国にある資産等を含むものとする。

2 資産の価額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 不動産の価額は、固定資産評価額

(2) 動産の価額は、取得価額。ただし、取得価額が不明のときは、時価額

(資産等報告書の提出)

第5条 条例第6条第1項及び第2項の規定による資産等報告書の提出後、誤記又は遺漏等によって資産等報告書の記載又は内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出後10日以内に町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)にあっては町長に、議員にあっては議長に訂正等の申し出をすることができる。

2 提出義務者が心身の故障によって、資産等報告書に必要事項を記載し、内容を判断することができないときは、当該提出義務者と同居又は3親等以内の親族が、様式第3号による資産等報告書提出免除願に医師の診断書を添付し町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出し、承認を求めなければならない。

(平成18年12月20日・一部改正)

(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第6条 町長は、条例第6条第3項及び第11条第2項の規定による閲覧については、あらかじめ、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。

2 閲覧者は、事前に様式第4号による閲覧簿に住所氏名を記入するものとし、資産等報告書及び意見書を破損若しくは汚損し又はこれに加筆し若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。

3 報告義務者が閲覧期間中に死亡したときは、当該提出義務者に関する資産等報告書の閲覧を中止するものとする。

(審査会の委員)

第7条 条例第8条第2項の規定による川崎町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は次のとおりとする。

(1) 専門的知識を有する者 3人以内

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する町民 4人以内

2 審査会の委員は、資産等報告書の提出義務者、その配偶者及び扶養又は同居の親族は除くものとする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(審査会)

第8条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときはその職務を代理する。

5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 審査会の傍聴に関しては、川崎町議会傍聴規則(昭和53年議会規則第2号)の例による。

9 前各項に定めるもののほか、審査会運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

(平成25年1月8日・一部改正)

(町民の調査請求権)

第9条 条例第12条第1項の規定による調査請求は、様式第5号の調査請求書に条例第3条の政治倫理基準に疑義のある事実を証する資料を添付するものとする。

2 前項の請求は、当該資産等報告書の閲覧期間にしなければならない。

3 条例第12条第4項の規定による調査結果の回答は、様式第6号による調査結果回答書によるものとする。

4 町長は、調査結果の回答を受けたときは、議員に係るものについては議長に送付するものとする。

(調査請求書の不備の補正)

第10条 審査会は、条例第12条第2項の規定により調査に付された調査請求書の記載事項及び添付資料の内容について不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第11条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(説明会)

第12条 町長又は議長は、条例第14条及び第15条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。

2 前項の規定による説明会の開催請求は、様式第7号による説明会開催請求書によるものとする。

3 町長又は議長は、条例第14条第2項の規定による開催請求を受け説明会を開催するときは、開催請求者(代表者)に開催日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。

4 条例第14条第2項の規定による説明会の開催手続は、法第74条の2の例により、様式第7号の2及び様式第7号の3による説明会開催請求書によるものとする。

5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

7 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長は、その旨を告示するものとする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(実質的に経営に携わっているとみなされる企業)

第13条 条例第17条第1項に規定する「実質的に経営に携わっているとみなされる企業」とは、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 町長等及び議員が、資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 町長等及び議員に年額3,000,000円以上の報酬を支払っている企業

(3) 町長等及び議員が、その経営方針に関与している企業

(平成20年3月27日・一部改正)

(職員の責務)

第14条 職員は、全体の奉仕者として条例第3条に定める事項について依頼を受けないものとし、依頼があった場合は上司に報告するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川崎町長の資産等の公開に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第17号)は、廃止する。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

(平成20年3月27日・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川崎町政治倫理条例施行規則

平成10年6月19日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年6月19日 規則第7号
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし