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危機関連保証(令和2年新型コロナウイルス感染症)の認定について

2020.03.23

 今般の新型コロナウイルス感染症の流行により、中小企業者への支援措置として、「危機関連保証」の認定が開始となりました。

 同保証の対象事業者に対し、セーフティネット4号と同様に保証料負担をゼロとすることとなりました。

 また、セーフティネット5号の指定対象業種が316業種追加されましたので、併せてお知らせします。

 

【危機関連保証】

認定基準

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれること。

 

申請書類

【1】危機関連保証申請書(Word) 2部

【2】売上高状況内訳書(Word)  1部

【3】認定にあたり事業開始年月のわかる資料  1部

  (例)履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し

【4】【2】を作成するにあたり使用した最近3カ月および前年同期の売上確認資料  1部

  (例)月別試算表・月次推移表・月次損益計算表・売上台帳・決算書の写し等

   ※個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)

 

注意事項

 代理申請について

  基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理で申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。

   委任状(Word)

 

提出先

 川崎町大字田原789番地の2

 川崎町役場 商工観光課(2F)

  ※提出時において提出書類の確認及び聞き取り調査を実施させていただきますので、記載事項について説明の可能な方がご持参いただきますようお願いします。

 

受付・認定書発行

1.申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようお願いします。

2.申請があってから認定までに要する日数は、書類不備がない申請をされた日から5日以内で す。

3.申請に対する認定ができましたら、電話にて連絡させていただきます。

4.認定書の有効期間は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。

    ただし、5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間については、8月31日までです。

5.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。

 

 

【セーフティネット5号追加指定業種】(令和2年3月13日~令和2年3月31日)

  セーフティネット追加指定業種(PDF)

 

新型コロナウイルス感染症について(経済産業省ホームページへ移行します)

川崎町の人口

2024年3月末日現在

人口 15,041
世帯数 8,485世帯
男性 7,067
女性 7,974