子どもの医療の給付
独自利用事務について
・独自利用事務について
当町において、マイナンバー法に規定された(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
・独自利用事務の情報連携に関わる届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
・独自利用事務の情報連携に係る届出書の公開について
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町 長 |
1 | 川崎町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第151号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
町 長 | 2 | 川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第183号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
町 長 | 3 | 川崎町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第150号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
町 長 | 4 | 川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第183号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
町 長 | 5 | 川崎町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第150号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |