出産・子育て
子育て家庭への手当
〇児童手当
令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要になりました
毎年6月中に提出が必要だった現況届について、児童の養育状況に変更がなければ、要件
に該当する方を除いて提出不要になりました。ただし、毎年の所得の申告(年末調整等)
は必ず必要ですので、お済でない方は早急に申告をしてください。
・引き続き現況届の提出が必要な方
DV避難等により住民票登録地と異なる住所の自治体で受給している方
支給要件児童の戸籍がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
施設対象者、里親等
受給者と児童が別居しており、「別居監護申立書」を提出された方
父母以外が児童の生計維持者となって受給されている方
上記の要件に該当し、現況届の提出が必要と思われる方には、市から現況届の書類を送付
しますので、期限内にご提出、もしくは返信用封筒にてご返送ください。
・支給対象
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育監護して
いる方が請求できます。
・手当の月額(平成24年4月分と5月分は所得制限なし)
・3才未満 15,000円 (一律)
・3才~小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
・中学生 10,000円 (一律)
※所得制限限度額超過世帯(特例給付)は児童1人当たり5,000円支給します。所得
上限限度額以上の所得がある場合は、受給権自体が消滅します。
・ 2月分~5月分、 6月10日 (当日が金融機関休の場合、前日)
・ 6月分~9月分、10月10日 (当日が金融機関休の場合、前日)
・10月分~1月分、 2月10日 (当日が金融機関休の場合、前日)
支払開始月(子どもさんが誕生や転入した場合、申請の翌月分から支給)
※出生や転入された方は、出生日(転入日)の翌日より、15日以内に手続きしてください。
※児童手当の所得制限審査は、1月~5月分前々年の所得、6月~12月分前年の所得です。
〇児童扶養手当
父母の離婚、父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について手当を
支給し、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的とした制度です。
・支給要件
手当は次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
児童、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童
を養育している人に支給されます。
1.父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が障がいの状態にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童(年金の障がい等級1級程度)
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)から1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.父(母)が母(父)の申立てにより、裁判所から保護命令を受けた児童
上記の支給要件に該当しても次のいずれかに該当するときは手当が支給さません。
1.定められた額以上の所得があるとき
2.母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
3.対象児童を養育、監護しなくなったとき
4.母(父)又は養育者、対象児童が日本国内に住所がないとき
5.対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
6.平成15年4月1日時点において手当の支給要件に該当してから既に5年が経過しているとき(母子に限る)
・申請及び支払方法
福祉課 子ども係で申請手続きを行えます。
認定されると、認定請求の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日にそれぞれ前月分までが支給されます。