出産・子育て
子育て家庭への手当
平成24年4月からの「児童手当」
平成24年4月2日に「児童手当法」が改正され、「子ども手当」から「児童手当」に変更されました。
変更後の児童手当は、子ども手当特措法(H23・10)と支給の金額や支給の要件は変わりません。
ただし、平成24年6月分の支給から所得制限が適用されます。
(※詳細は子ども係にお尋ねください)
- 支給対象
- 児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育監護している方が請求できます。※平成24年2月に手当の支給を受けた方で、その後、子どもの監護の状況に変わりない場合は「みなし認定」となりますので新たな申請の必要はありません。
- 現況届(手続きは毎年6月)
- 毎年、6月に養育状況や所得を確認するため、現況届を提出していただきます。
事前に用紙等を送付しますので持参するもの等、内容を確認して必ず提出してください。
※平成24年1月2日以降に転入の方は、前住所地発行の所得課税証明書が必要です。
ただし、現況届提出の年の1月1日現在、川崎町に住民登録している方は不要です。 - 手当の月額(平成24年4月分と5月分は所得制限なし)
- ・3才未満 15,000円 (一律)
・3才~小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
・中学生 10,000円 (一律)
※平成24年6月分から所得制限超世帯は児童1人当たり 5,000円支給します。
(今回の児童手当法では、改正されるまでの当分の間支給するとしています) - 支払時期(年3回、原則として10日に前月分までの手当を振込み)
- ・ 2月分~5月分、 6月10日 (当日が金融機関休の場合、翌営業日)
・ 6月分~9月分、10月10日 (当日が金融機関休の場合、翌営業日)
・10月分~1月分、 2月10日 (当日が金融機関休の場合、翌営業日) - 支払開始月(子どもさんが誕生や転入した場合、申請の翌月分から支給)
- ・ただし、出生日(転入日)翌日より15日以内に申請しないと翌月の支給になりません。
ご注意ください ! !
- 出生や転入された方は、出生日(転入日)の翌日より、15日以内に手続きしてください。
- 児童手当の所得制限審査は、1月~5月分前々年の所得、6月~12月分前年の所得です。
- 平成23年度子ども手当未申請の方、平成24年9月30日まで経過措置が延長されました。
(※詳細は子ども係にお尋ねください)
今までの子ども手当と違うところは?
- 1.子どもが日本国内に住んでいる場合に支給
- (ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。)
- 2.両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先
- (証明する書類が必要です。また、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。)
- 3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に支給
- 4.子どもを養育する未成年後見人に支給
- 5.児童養護施設の設置者、里親に支給
- 6.平成24年6月分から所得制限が適用され、所得制限を超えた方には1人当り 月/5,000円支給
児童扶養手当(平成24年8月~)
父母の離婚、父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について手当を支給し、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的とした制度です。
支給要件
- 手当は次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 1.父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が障がいの状態にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童(年金の障がい等級1級程度)
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)から1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.父(母)が母(父)の申立てにより、裁判所から保護命令を受けた児童
9.平成26年12月1日から「児童扶養手当法」が改正され、これまで公的年金を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。 - 上記の支給要件に該当しても次のいずれかに該当するときは手当が支給さません。
- 1.定められた額以上の所得があるとき
2.母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
3.対象児童を養育、監護しなくなったとき
4.母(父)又は養育者、対象児童が日本国内に住所がないとき
5.対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
6.平成15年4月1日時点において手当の支給要件に該当してから既に5年が経過しているとき(母子に限る)
申請及び支払方法
- 社会福祉課 子ども係で申請手続きを行えます。
- 認定されると、認定請求の翌月分から支給され、4月、8月、12月の11日にそれぞれ前月分までが支給されます。