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税金

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等に対する固定資産税の軽減について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

対象者

 令和2年2月から10月までの連続する3カ月間の事業収入が、前年同期間に比べて、30%以上減少している中小事業者等(租税特別措置法、同法施行令に規定する中小事業者又は中小企業者)が対象です。

 

中小事業者等とは、

  •  常時使用する従業員が1,000人以下の個人
  •  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  •  資本又は出資を有しない法人のうち、従業員1,000人以下の法人

 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  •  同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  •  2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は

 対象者から除かれます。

事業収入の減少割合及び軽減割合

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年同期間と比べた場合の減少割合

軽減割合
 30%以上50%未満減少 2分の1
 50%以上減少 全額

対象となる資産

  •  事業用家屋

  個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、

 事業専用部分のみ対象となります。

  •  償却資産

申告の流れ

 

 制度の詳細等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 ・ 制度詳細、Q&A等(外部リンク)

 ・ 認定経営革新等支援機関等とは(外部リンク)

特例申告書様式等

提出書類等

 認定経営革新等支援機関等に確認を受けた特例申告に必要書類を添付して、税務課固定資産税係までご提出ください。

1 特例申告書
  認定経営革新等支援機関等確認欄がありますので、当該機関等の確認を受けてください。

2 事業用家屋を所有する場合は、1の「(別紙)特例対象資産一覧」を添付してください。

※ 償却資産を所有する場合については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出

 したこととなります。

3 事業収入の減少を証する書類
  会計帳簿や青色申告決算書等、収入が減少したことを確認できる書類の写しを添付してください。

  また、収入の減少に、不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる

 書類も添付してください。

4 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類
  青色申告決算書や家屋見取り図等、事業専用割合を確認できる書類の写しを添付してください。

申告期限

 令和3年2月1日(月曜日)

注意事項

  •  申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告ください。
  •  申告した内容に誤りがあった場合、修正したうえで、不足分があれば納税していただくことになります。また、意図的に収入を過少申告するなど悪質なケースについては、罰則が科されることがあります。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 税務課固定資産係

電話番号:0947-72-3000 (内線 107・108)

お問い合わせフォーム
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