国民健康保険
交通事故や傷害事件などにあったとき
交通事故や傷害など、第三者の行為によるケガで国保を使って医療機関などを受診した場合は、役場に届け出なければなりません。
この際の医療費は国保が一時的に立て替えますが、後から加害者に対して損害賠償請求をしますので、すみやかに届け出てください。
※ 自己都合などで事故をうやむやにしたり、無届のままにしていたりすると、後でその分の医療費の返還を求めることになります。また、示談をする前にも必ず役場に届け出てください。
- ◯申請資格
- 国民健康保険に加入者で、交通事故など第三者から傷害を受けた場合
- ◯申請に必要なもの
- 交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
・第三者行為による傷病届
・マイナ保険証もしくは資格確認書
・事故証明書
・個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど) -
- ◯様式
- ・委任状
・事故発生状況報告書
・傷病届
・誓約書(国保用)
・誓約書(傷害事件用)
・誓約書(動物占有者用)
・念書兼同意書(国保)
・同意書(第15条)
・人身事故証明書入手不能理由書(改定版)
注意!
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなります。
示談の前にかならず相談ください。





