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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度についてのお知らせ

後期高齢者制度とは
平成20年4月1日から、新しい「後期高齢者医療制度」が始まりました。これまで国民健康保険や被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の資格を持ち、その被保険者証で医療を受けていた人は、「後期高齢者医療制度」に加入(移行)したうえで医療を受けることになります。 このため、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。
後期高齢者医療制度対象者
①75歳以上の人 ②65歳以上で一定の障害がある人
保険証
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証を一人一枚ずつ交付します。
医療を受けるときの一部負担割合
1割、2割、3割(現役並み所得者)負担のいずれか
3割負担の判定基準
同一世帯に属する被保険者の所得及び収入が対象で、課税所得145万円以上かつ、合計収入520万円以上(複数世帯)または383万円以上(単身世帯)
保険料
被保険者、一人ひとりが納付しなければなりません。
県内同一基準で算定されます。 原則として年金から徴収(天引)されます。(特別徴収) また、これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者の人も保険料を納付していただくことになります。
※被用者保険とは、国民健康保険以外の健康保険をいいます。
※年金額が18万円未満(年額)、または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1をこえる場合は年金から徴収(天引)せず、納付書により直接、金融機関等で納付することになります。(普通徴収)
特別徴収から普通徴収への変更規定
特別徴収については、口座振替にする旨の申し出により普通徴収に変更することができます。
保険料の算定方法

保険料=均等割額+所得割額 (賦課限度額は年66万円)

均等割額… 被保険者全員に等しく課せられる額 (56,435円)ただし、軽減措置によって減額される場合があります。
所得割額… 被保険者の方の所得(総所得金額から基礎控除43万円を引いた額)に、所得割率(10.54%)を掛けた額

(例) 1人世帯で総所得額が110万円の人の場合(公的年金収入で220万円の人)
均等割額 56,435円
所得割額 (総所得金額 110万円 - 基礎控除 43万円)×所得割率 10.54% = 70,618円
よって
均等割額 56,435円 + 所得割額 70,618円 = 保険料 127,053円(年額)

※保険料は10円未満切り捨て。従って、上記保険料は 127,050円となります。

均等割額の軽減措置
所得の低い世帯に属する被保険者については、次の表の基準により、
均等割額を減額します。
※均等割は「公的年金収入者の軽減判定の際の所得割額=収入-公的年金控除-15万円」で判定します。

2022年度

同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計所得金額等が次の金以下の世帯
均等割の軽減割合
2022年度
 43万円 +10万円×(給与所得者の数-1)以下
7割
(16,930円)
 43万円+(28.5万円×世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下
5割
(28,217円)
 33万円+(52万円×世帯に属する被保険者数))+10万円×(給与所得者の数-1)以下
2割
(45,148円)
※下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円未満(65歳)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。

 

被用者保険の被扶養者に対する経過措置
後期高齢者医療保険に加入する直前に、被用者保険の被扶養者であった人については、これまで保険料を負担してこなかったことを考慮して、制度加入時から2年間に限り、均等割額は5割軽減となり、所得割額はかかりません。
制度加入から2年を過ぎると保険料の特例軽減はなくなり、一般の方と同じように賦課されます。
※7割軽減該当者の場合は、軽減割合が高いほうが適用されます。

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連する後期高齢者医療保険制度について

詳しくはこちら(福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

 

 

 

 

後期高齢者医療高額療養費支給制度について

高額療養費支給制度とは、ひと月で下記の限度額をこえた分が、申請により戻ってきます。
高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から4ヵ月以降となります。
ただし、食事代及び部屋代などの保険のきかない分はのぞきます。

申請時に持ってくるもの
・後期高齢者医療被保険者証
・本人の預金通帳

 

注意
届け出ている預金通帳の名義人の死亡、または預金口座廃止等により
口座情報に変更があったときは、速やかに届け出てください。お支払いができなくなります。

 

自己負担限度額について

負担割合が1割の方

外来分のみの場合(個人ごとに計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅰ 課税世帯の方 18,000円
区分Ⅰ・Ⅱ 非課税世帯の方 8,000円

 

世帯で外来分と入院分がある場合(世帯で計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅰ 課税世帯 57,600円
区分Ⅱ 非課税世帯の方 24,600円
区分Ⅰ 非課税世帯の方で一定所得以下 15,000円

 

負担割合が2割の方

令和4年10月1日より、課税所得が28万円以上ある被保険者がいる世帯で、
以下の①または②に当てはまる世帯の方が2割負担となります。
※非課税世帯の方は1割負担です。また、3割負担の世帯の方は除きます。
①単身世帯で「年金収入+その他の所得」が200万円以上
②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の所得」が320万円以上

 

外来分のみの場合(個人ごとに計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅱ 課税世帯の方で上記の条件に該当する方がいる世帯 18,000円

※一般Ⅱ(2割負担)の方は、令和7年9月診療分まで外来のみ負担軽減措置が適用されます。

 1割から2割になったときの負担増加額が3,000円までになるように抑えます。
  該当した場合、高額療養費として事前に届け出した口座に払い戻されます。

 

世帯で外来分と入院分がある場合(世帯で計算します)

負   担   区   分 限 度 額
一般Ⅱ 課税世帯の方で上記の条件に該当する方がいる世帯 57,600円

 

 

 

負担割合が3割の方(外来分+入院分すべて世帯で計算します)

負   担   区   分 限 度 額
現役並みⅢ

課税所得が690万円以上の

被保険者がいる世帯

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

現役並みⅡ

課税所得が380万円以上の

被保険者がいる世帯

167,000円+

(総医療費-558,000円)×1%

現役並みⅠ

課税所得が145万円以上の

被保険者がいる世帯

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

 

後期高齢者医療入院時の食事負担額について

区分Ⅰ・Ⅱ以外

課税世帯(一定所得以上も含む)

一食につき 460円

区分Ⅱ
非課税世帯
一食につき 210円
区分Ⅱの方で過去1年間の入院日数が90日超えの場合(※)
一食につき 160円
区分Ⅰ
非課税世帯で一定所得以下
一食につき 100円

(※)申請により、申請月の翌月1日より適用されます。
   必要なもの:被保険者証・減額証・入院日数がわかるもの(入院費の領収証等)

 

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 高齢者福祉課高齢者医療係

電話番号:0947-72-3000 (内線 124・128)

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川崎町の人口

2024年3月末日現在

人口 15,041
世帯数 8,485世帯
男性 7,067
女性 7,974