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戸籍・住民票・印鑑証明

法人等による住民票や戸籍の請求(第三者請求)

法人等による住民票や戸籍の証明の第三者(本人以外の方)の請求について

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づく請求のみになります。
契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票や戸籍の証明を請求する場合には、下記により交付を行います。

 

・請求書の内容の確認
・使者の方の本人確認
・使者の方と法人等との関係の確認
・利用目的について、疎明資料の確認
・郵送等による請求の場合における法人等の主たる事務所の所在地の確認

 

●窓口で請求する場合(法人等の使者の方が来られる場合)
窓口で該当の請求書に記入(使者の方の住所・氏名を必ず記入してください)

住民票の写し交付請求書(第三者請求用)

戸籍等交付請求書(第三者請求)

 

※請求理由については、できるだけ詳しく記入してください。なお、債権回収・保全といっ
た抽象的な理由では交付できません。権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理
由」「証明書の提出先」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては交付できない
場合があります。

●住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
 ・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
 ・生命保険会社が保険金等の支払のために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

●戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
 ・公証役場で遺言書の作成時、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
 ・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

※ 偽り、その他不正の手段により交付を受けたときは、法律により罰金に処せられます。

 

添付書類

①法人が実在することの証明書類
代表者事項証明書または、登記事項証明書(3か月以内のもの)の写し
※支社・支店・営業所等が請求する場合は、支社・支店・営業所等が記載された履歴全部事項証明書 (営業所等を登録していない場合は、法人の名称・所在地が記載されたパンフレット)

②使者の方と法人との関係が分かるもの2点
・社員証、職員証、保険証、在籍証明書(名刺は社員証と認めません)など
 (現物をお持ちください。窓口でコピーさせていただきます。)
・法人の名称、代表者の氏名及び代表者印または社判が押印された、使者の方への委任状

③使者の方の本人確認書類
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等
(窓口でコピーさせていただきます。)
なお、顔写真のないものは2点提示していただきます。
※郵送請求の場合は両面をコピーし同封してください。

④対象者と法人等の関係が分かる疎明資料
契約書および債務残高証明書等、請求者と対象者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものを複数ご提示ください。
※相続等で、請求者と対象者の関係が川崎町の戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍謄
本等が必要です。
※疎明資料について不十分と判断した場合には、再提出を求める場合があります

疎明資料(例)
【債権者】
債権債務の関係がわかる書類(契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書等)、併せて公正証書、不在配達郵便物等
 
【相続人】
法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
または、法務局で交付する法定相続情報一覧図の写し(取得方法は法務省ホームページをご参照ください。)
 
【その他利害関係者】
利害関係が分かる資料
例)リコール等の場合(①・②は必ず添付してください。)
 ①対象者の所有物がリコール対象と確認できる書類
  (写しの場合は、原本証明が望ましい)
 ※車両の場合、対象者の所有する車両とリコール対象車両が、一致することが明白となる書類
 ②根拠法令等の写し
  ※車両の場合、道路運送車両法63条の3・63条の2 等
 ③その他
・宛名人不明、転居先不明等で返送された郵便物のコピー
・住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの記録を記載した書類 など

※疎明資料等につきましては、必ずご用意ください。役所職員がインターネット等でお調べする等は行っておりません。

 

郵送で請求される場合は、上記以外に以下のものも必要となります

①手数料
必要通数分の定額小為替

②返信用封筒
送付先を記入し切手を貼ってください。
③事務所の所在地が確認できる書類
法人の登記事項証明書・事務所の賃貸契約書等
※事務所の所在地の記載があり、請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一である
 ものに限ります。

※住民票の写しの交付請求の手続きについては、住民基本台帳法等法令のもとに行う、市町村の「自治事務」であり、本人等以外の者が自己の権利の行使や義務の履行のために住民票の写しの交付を申し出る場合に、提示又は提出を求める書類については、各地方公共団体により異なります。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118.119)

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