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戸籍・住民票・印鑑証明

婚姻届

法律上の夫妻になるための手続きです。

届出の内容確認や、婚姻届に伴うその他の手続(住民票異動など)にはお時間がかかります。
役場の関係のある窓口での手続も必要となるため、

平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。

受付時間終了間際 にお越しになると、
届け出内容の審査や関連窓口での手続き、
他市町村への住所・戸籍照会等が発生することから、
届出書のお預かりのみ となることがあります。

届け出される方は、16時30分ころまでに来庁されることをお勧めいたします。

 

 

 

※外国人との婚姻、外国の方式による婚姻の場合は必要書類などが異なります。詳しくは住民課へお問い合わせください。

 

①届出窓口

 届出先は夫または妻になる人の本籍地・住民登録地または所在地(居所や旅行先等の一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。
  
 ●夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ
平日の夜間や休日等の閉庁時間の戸籍に関する届書は、当直室でお預かりしています。(役場裏側出入り口:水道事務所側)
お預かりした届書は、開庁日に内容を審査したうえで、受理又は不受理を決定します。(審査の結果不備等がない場合は、通常お預かりした日が受理日となります。)

※届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡させていただきますので、必ず日中に連絡可能な電話番号を届書の連絡先欄にご記入ください。
 また、場合によってはお越しいただくこともありますので、予めご了承願います。

なお、事前に届書の内容を審査することができます。事前審査をご希望の方は、開庁時間内に、住民課窓口へ届書類一式をお持ちください。

 

②届出期間

届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。

 

③届出人

※ここでいう「届出人」とは、婚姻届「届出人欄」の署名者のことであり、「婚姻届」を窓口に提出する人のことではありません。
  夫になる人と妻になる人の両方が婚姻届書の届出人欄に署名してください。
押印は任意です。押印の際はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。

 

④必要なもの

・婚姻する人の本籍地が川崎町でない場合は、戸籍謄本を1通添付してください。

・証人が2人必要です。婚姻届書右側の証人欄に、証人になる人に署名、記入して

 もらってください。押印は任意です。証人になる人は婚姻当事者以外の

 成人であればどなたでも構いません。

 

・運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付の本人確認書類

 

※令和4年4月1日から、女性の婚姻できる年齢が変わりました。

民法の改正により、令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢が

16歳から18歳に引き上げられました。

⑤再婚等で夫、妻に子どもがあるとき

(例)婚姻する妻に子どもがあり、子どもは現在、妻の戸籍に同籍している場合
妻が婚姻して夫の戸籍に入る場合でも、その妻の子が妻に伴って当然に夫の戸籍に入るわけではありません。
この例で、子どもが母と同じ氏を名乗るには、「(母の氏を称する)入籍届」あるいは夫と養子縁組を行う「養子縁組届」が必要となります。

 

【注意事項】

○ 届出が戸籍や住民票に反映されるまでの間は、証明書の発行を一時的に停止します。戸籍については、14日程度を要します。
 住所・本籍が川崎町以外の場合は、該当市区町村に届書が到達してから処理が行われますので、更に日数を要します。
 
○ 閉庁時間に当直室でお預かりできるのは、戸籍に関する届出だけです。住所異動(転入・転居・転出)の届出等は、後日開庁時間にお越しいただくことになります。

 

●婚姻届記載例(法務省HP)
①夫の氏を称する場合  https://www.moj.go.jp/content/001295263.pdf
②妻の氏を称する場合  https://www.moj.go.jp/content/001295264.pdf

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 (内線118・119・120・121))

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川崎町の人口

2024年2月末日現在

人口 15,141
世帯数 8,511世帯
男性 7,119
女性 8,022