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土地・道路・住まい

道路・河川に関すること

建設課 事業係 ☎72-3000

道路、河川の占用

占用とは、一定の工作物または施設を設け、継続して(または一時的に)使用することです。
具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。

  • 水道管・給水管・排水管などの埋設
  • 電柱・支柱・支線などの設置
  • 案内標識・カーブミラーなどの設置
  • 住宅への出入口および駐車場

※占用目的・規模に応じ、所定の占用料がかかりますので、事前にご相談ください。

道路工事施行承認

承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けたうえ、自らの費用負担で実施する工事をいいます。
具体的には、次に掲げるような工事がこれに該当します。

  • 法面の埋立てまたは切取り
  • 新規通路の取付工事
  • 車両乗入れのための縁石またはガードレールの撤去
  • 工場、店舗、車庫などの前面の舗装
  • 水道管・給水管・排水管などの埋設工事

※事前にご相談ください。

道路沿いの樹木の剪定にご協力を!

樹木や枝が道路や歩道にはみ出ると、歩行者や自動車などの通行に支障が生じたり、カーブミラーや交通標識が見えにくくなったりし、大変危険です。
事故を未然に防ぐとともに、建築限界(注1)を守り、民地からはみ出した樹木の剪定(せんてい)にご協力をお願いします。
町では、現場の状況を確認し、樹木の所有者に枝を切っていただくようお願いすることがありますが、皆さんも所有の樹木を点検して道路にはみ出さないよう定期的に手入れをしてください。
 私有地の生垣や庭木などからの倒木や道路上に張り出した枝の落下で、通行中の歩行者や車両などが損傷する事故などが発生した場合、樹木の所有者が賠償を問われる場合があります。

(注1)道路法第30条・道路構造令第12条では「道路を安全に通行するため、車道上空4.5m、歩道の2.5mの範囲に障害になる物(樹木・看板など)を置いてはならない」と規定されています。

 

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 建設課事業係

電話番号:0947-72-3000 (内線 213・214)

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川崎町の人口

2024年2月末日現在

人口 15,141
世帯数 8,511世帯
男性 7,119
女性 8,022