文字サイズ変更標準拡大

くらし

トップ > くらし > 転出届(町外に引っ越すとき)

戸籍・住民票・印鑑証明

転出届(町外に引っ越すとき)

川崎町から他の市町村や海外へお引越しされるときは、「転出届」の提出により転出
の手続きが必要になります。

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンからオンラインで届け出ることができます。詳しくは1.オンラインによる転出をご確認ください

【届出できる方】

転出する本人または同一世帯の人
※上記【届出できる方】以外が届け出る場合は、【届け出に必要なもの】のほか、本人が手書きで記入した委任状と顔写真付きの身分証明書が必要です。

(委任状記入の際の注意事項はこちら

【届出方法】

1.オンライン

 マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンを利用して届出ができ、窓口にお越しいただく必要がなく、書類の記載の手間もかかりません。

 詳細は下記、オンラインによる転出をご確認ください。

2.郵送

 窓口に行かなくても手続きできます。下記、郵送による転出届出をご確認ください

3.住民課窓口

 下記、窓口にお越しになる場合をご確認ください。お手続きに平均1時間ほどかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

 

1.オンラインによる転出

 転出される方の中に、一人でも署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお持ちの方がいらっしゃる場合は、スマートフォンやパソコンを利用し、マイナポータルからオンラインで届出いただけます。

 詳しくはデジタル庁ホームページ

 

手続きの流れ

(1)お手元に電子証明書が付与されたマイナンバーカードと、カード読み込み機能が付いたスマートフォンやパソコンを用意。

   ↓

(2)インターネットからマイナポータルへ接続

   ↓

(3)マイナポータルの案内に従って必要事項を入力

   ↓

(4)川崎町で転出の手続きがされたことをマイナポータルから確認

   ↓

(5)引越しから14日以内に新しい市町村にマイナンバーカードをもって転入手続きを行う

※マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号の入力が必要になります。お忘れの場合は、住民課窓口にて初期化のお手続きが必要です。

 

注意事項

・特例による転出の場合、転出証明書は発行しません。

・転出予定日から14日以内に転入先での手続きをお願いします。

 転出から14日または転出予定日から30日のどちらか早い日が経過すると、マイナンバーカードを利用した手続きができなくなりますのでご注意ください。

 上記の場合は、転出証明書(紙)の再発行が必要となります。該当の方は、住民課にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードをお持ちでない方は

マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送転出を行うことで来庁不要となります。

 

 

2.郵送による転出届出

 下記の3点を、住民課あてに郵送してください。受付後に、川崎町から「転出証明書」を送付します。転出証明書を受け取られましたら、新住所地の市区町村で転入手続きをしてください。

※記載もれなど届出の内容に不備があると、手続きが遅れたり、受付ができない場合がありますのでご注意ください。

※転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかりますので、余裕をもって届出してください。
※転出届が新住所に届かない事例が多数発生しています。事前に郵便局にて転居手続きをお願いします。

 

 
届出に必要なもの
 
   ※ダウンロードするか、住民課窓口で受け取ってください。
   ※ダウンロードが難しい方は、様式の内容を便箋等に記入して送付いただいてもかまいません。
   ※昼間に連絡のつく連絡先(携帯等)を必ずお書きください。
   ※異動日は、引っ越しをした日、または、引っ越しをする予定の日です。
 2.本人確認ができるものの写し(コピー)
   ※有効期限内のものに限ります。
   ※マイナンバーカードの写しは表面のみで結構です。
 3.返信用封筒(切手を貼り、新しい住所と氏名を記入してください)
   ※川崎町から転出証明書を郵送する際に使用します。
   ※郵送による特例転出を希望された方については返信用封筒は不要です。
   ※国外へ転出する(転出した)方については、返信用封筒は不要です。
 
   ※川崎町が発行した保険証・医療証等は返却してください。
   ※転出証明書を勤務先などへ送付することはできません。
   ※転出の際に、転出届とは別に手続き等が必要になる場合があります。
   
 
 (郵送先)〒827-8501 福岡県田川郡川崎町大字田原789番地の2 住民課住民年金係
 

 

3.窓口にお越しになる場合

 

転出手続きは、役場の関係のある窓口での手続も必要となるため、

平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。

(関係ある窓口が多い、各窓口での混雑状況によってはさらにお時間がかかります。)

 

受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく
ことになりますので、時間に余裕をもって来庁いただきますようお願いします。

 

「転出届」の申請を行い、転出に伴う手続きの終了後「転出証明書」をお渡しします。
この「転出証明書」は、新住所への転入手続きに必要となります(海外への転出者を除く。)。

 

届出期間

転出日の前後14日間

 

届出に必要なもの
・転出先の住所、転出者全員の氏名、生年月日
・届出人の本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
・印鑑(認印)
・国民健康保険被保険者証(加入者)

・後期高齢者医療被保険者証(加入者)

・介護保険被保険者証(加入者)
・各種医療証(該当者)

 

 

 

●電気・ガスなど、役場以外のお手続きについては、それぞれの契約先にご連絡ください。
 (参考)
  郵便局
   https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

  九州電力
   http://www.kyuden.co.jp/rate_reception_phone.html

  NHK
   http://pid.nhk.or.jp/j/Q0030361

 

 

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118・119)

お問い合わせフォーム
川崎町の人口

2024年3月末日現在

人口 15,041
世帯数 8,485世帯
男性 7,067
女性 7,974