戸籍・住民票・印鑑証明
令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。住民票へは戸籍に記載された氏名の振り仮名を職権により記載します。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
①記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村より、住民基本台帳から収集した記載予定の振り仮名を原則として戸籍筆頭者宛てに通知します。筆頭者と住民登録地が違う構成員には、別途通知します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※川崎町に本籍がある人は、7月下旬に発送予定です。
川崎町以外に本籍がある人は、本籍地市区町村にご確認ください。
②氏や名の振り仮名の届出
届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
※制度の開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載された人は、その届出に記入した振り仮名が記載されます。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に順次記載されます。
※振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月26日より早く記載したい場合は、期間内に届出をして
ください。届出後、順次戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が違う場合
令和8年5月25日までに正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。
届出方法
<届出人>
氏の振り仮名:筆頭者が単独で届出
※筆頭者が除籍となっている場合は、配偶者。両名ともに除籍の場合は、構成員。
名の振り仮名:戸籍に記載されている本人
※15歳未満の場合は親権者。
<届出先>
窓口での届出:本籍地又は所在地の市区町村役場
郵送での届出:本籍地市区町村役場
※その他、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。
届書の様式
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
③市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに②の届出がなかった場合、5月26日以降に①の通知に記載された振り仮名を市区町村長の職権で戸籍に順次記載します。
※市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の申出をすることができます。
出生届について
法施行日(令和7年5月26日)以降、出生届により戸籍に新たに記載される子については、出生届と同時に名の振り仮名の届出をしていただきます。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合は、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。
また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の掲示を求めることがあります。
〈氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められない例〉
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 (例:高をヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方 (例:太郎をジロウ、サブロウ)
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 (例:太郎
をジョージ、マイケル)
戸籍の振り仮名制度に関してのお問合せ先
お問合せ先
法務省コールセンター TEL 0570-05-0310
開設期間
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火) 午前8時30分~午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月4日)は除く
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)