マイナンバー(個人番号)
カードを紛失したとき・記載事項に変更があったとき
① 住所や氏名に変更があったとき
マイナンバーカードをお持ちの方が住所や氏名を変更された場合、カードの券面事項の修正(追記)とカード内の住所情報の書き換えが必要になります。
カード内情報の書き換えには、カード発行時に設定していただいた暗証番号(数字4桁のもの)が必要になります。暗証番号をお忘れの場合は、ご本人来庁の上、暗証番号の再設定をしていただく必要があります。
② 町外から転入された場合
マイナンバーカードをお持ちの方は転入の届け出から90日以内にカードの継続利用手続が必要です。
転入届時にカードの書き換えを行わないまま、転入の届け出から90日が経過してしまった場合はカードが失効してしまいますのでご注意ください。
③ マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードの紛失や盗難があった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)または個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に電話していただき、カードの機能を一時停止してください。(紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けています。)
また、警察にも届出が必要です。
一時利用停止手続き後にマイナンバーカードが見つかった場合は、役場住民課窓口において一時停止解除の手続きが必要になりますので、発見したマイナンバーカードを持って窓口にお越しください。
④ マイナンバーカードの再交付申請
以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
再交付申請の際、顔写真が必要となりますが、役場で無料で撮影できますのでご利用ください。
●再交付が必要な場合の例
1、有料での再交付(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)
・自身の責による再発行
・住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続き
を行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
・居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、
新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
・マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、
新しいマイナンバーカードの交付を希望する(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)。
・マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
2、無料での再交付
・マイナンバーカードを自身の責によらず紛失・焼失・廃棄した。※ 1
・マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。※ 1
・表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
・海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する。
・マイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(20歳以上の方)または5回目の誕生日(20歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
※1 電子証明書を希望する場合は200円かかります。
※再交付に必要な書類
・顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル、無帽で正面から撮影したもの)
(役場でタブレットを使用し無料撮影も行っています)
・本人確認書類(運転免許証など顔写真付の公的証明は1点、健康保険証や年金手帳、社員証、学生証、銀行の通帳などは2点)
・警察への届出の受理番号(紛失・盗難の場合)