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医療・健康・福祉

障がい者就労施設等からの物品等調達について

障がい者就労施設等からの物品等調達について

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が、平成25年4月1日から施行されました。

これに伴い、国や地方公共団体等は、物品及び役務の調達にあたって、優先的に障害者就労施設等から調達するよう努めるとともに、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達目標等を定めた調達方針を作成し、当該年度の終了後、物品等の調達実績を公表することになっています。

 

◇ 令和4年度川崎町障がい者就労施設等からの物品調達方針 ◇

 「令和4年度川崎町障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」を策定しましたのでお知らせします。

 今後、この調達方針に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組んでいます。

 令和4年度川崎町障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針

 

◇ 令和3年度川崎町障がい者就労施設等からの物品の調達実績 ◇

 障害者優先調達法第9条の規定に基づき、令和3年度の調達実績を公表します。

  令和3年度川崎町における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(町実績)

  令和3年度川崎町における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(町立病院実績)       

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